令和8年度・経営法務第6問

監査等委員の選任意見

第6問は監査等委員会設置会社を問う問題です。監査等委員とそれ以外の取締役は区別して選任し、選定された監査等委員は非監査等委員取締役の選任等について株主総会で意見を述べられる。正答はウ。

公式正答

公式正答 ウ

監査等委員会設置会社はどう解くか

監査等委員とそれ以外の取締役は区別して選任し、選定された監査等委員は非監査等委員取締役の選任等について株主総会で意見を述べられる。正答はウ。

第6問の各選択肢をどう見分けるか

ア 誤り。重要業務執行の委任には、社外取締役過半数または定款の定めという要件がある。

イ 誤り。監査等委員会は3人以上かつ過半数が社外取締役だが、常勤委員の選定は必須ではない。

ウ 正しい。監査等委員会の人事監督機能として選任・報酬への意見陳述権がある。

エ 誤り。監査等委員の任期は2年で、4年ではない。

出典:令和8年度中小企業診断士第1次試験問題・正解。問題本文・選択肢・図表は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

全7科目・1,045肢解説PDFを見る →