権利関係の解答・解説(10問)
意思能力、委任、共有、相続と契約、履行遅滞、混同、占有、債務引受、契約不適合責任を、条文と判例で判定します。無効と取消し、当事者と第三者の区別が分かれ目です。
意思表示・法律行為
問1 意思能力・公序良俗・詐欺と強迫・他人物売買
「無効」と「取り消すことができる」を区別し、契約そのものが有効に成立しているかを条文ごとに確かめます。
公式正解 1
正しいのは1です。意思表示をした時に意思能力がなければ、営業を許された未成年者の行為でも無効です。
肢1:正しい。意思表示をした時に意思能力を有しなかった法律行為は無効です(民法3条の2)。営業の許可は行為能力についての定めで、意思能力がない状態でした行為まで有効にするものではありません。
肢2:誤り。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です(90条)。当事者が納得して合意しても有効にはなりません。
肢3:誤り。強迫による意思表示も、詐欺と同じく取り消すことができる意思表示です(96条1項)。取り消されると初めから無効だったとみなされます(121条)。取消しを待たずに無効になるわけではありません。
肢4:誤り。他人の土地を目的とする売買契約も有効に成立し、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います(561条)。契約が無効で、所有者の追認によって初めて有効になるという仕組みではありません。
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委任
問2 説明義務・復受任者・本人の死亡と代理権・委任の成立
委任は事務の処理を委ねる契約で、仕事の完成を約束する請負とは成立の要件が違います。肢4がどちらの契約の説明かを見抜けるかが分かれ目です。
公式正解 4
誤っているのは4です。肢4は請負の説明で、委任は仕事の完成や報酬の約束がなくても成立します。
肢1:正しい。売主から委託を受け、売主と一体となって販売事務を行っていた宅建業者も、買主に防火戸の操作方法を説明する信義則上の義務を負うことがあると判例は認めています(最判平成17年9月16日)。
肢2:正しい。受任者が復受任者を選任できるのは、委任者の許諾を得たときか、やむを得ない事由があるときに限られます(644条の2第1項)。
肢3:正しい。本人の死亡は代理権の消滅事由ですが(111条1項1号)、本人が死亡しても代理権を消滅させないとする合意は有効と解されています。
肢4:誤り。委任は、法律行為をすることを委託し、相手方が承諾することで効力を生じます(643条)。仕事の完成と報酬の支払を約束して成立するのは請負です(632条)。委任は、特約がなければ報酬を請求できないのが原則です(648条1項)。
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共有
問3 所在不明の共有者がいる土地の変更・保存・賃貸・持分取得
共有物の扱いは、変更(全員の同意)・管理(持分の過半数)・保存(各自)の3段階で判定します。2023年4月施行の民法改正で、所在不明の共有者がいる場合の手続も加わりました。
公式正解 3
正しいのは3です。期間3年の土地の賃貸借は管理に当たり、A・B・Cの持分4分の3で決められます。
肢1:誤り。形状又は効用の著しい変更を伴う変更には、共有者全員の同意が必要です(251条1項)。Dの所在が分からなければ、裁判所にD以外の共有者の同意で変更できる旨の裁判を求めます(同条2項)。過半数の同意では足りません。
肢2:誤り。不実の登記の抹消請求は保存行為に当たり、各共有者が単独で請求できます(252条5項)。他の共有者の同意は要りません。
肢3:正しい。土地の賃借権で5年を超えないものの設定は管理に関する事項で、持分の価格の過半数で決めます(252条1項・4項2号)。A・B・Cの持分は合わせて4分の3なので、3人の同意で契約できます。
肢4:誤り。裁判所の決定でAがDの持分を取得した場合、DはAに対して時価相当額の支払を請求できます(262条の2第4項)。この請求を決定から3年以内に限る規定はありません。
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相続と契約
問4 売主の相続人と解除・引渡し・詐欺取消し
相続人Cは売主Aの契約上の地位をそのまま引き継ぎます。Cを売主本人として扱えば、解除・登記・取消しの各肢を判定できます。
公式正解 4
正しいのは4です。BはAの地位を承継したCに対し、Aの詐欺を理由に契約を取り消すことができます。
肢1:誤り。債務者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、催告をせずに直ちに解除できます(542条1項2号)。
肢2:誤り。契約の解除権はAの一身に専属する権利に当たらず、売主の地位とともにCが相続します(896条)。Bが代金を支払わなければ、Cは催告のうえ解除できます(541条)。
肢3:誤り。Cは売主Aの地位を包括的に承継した当事者で、登記がなければ対抗できない第三者(177条)に当たりません。Bは登記がなくてもCに引渡しを請求できます。
肢4:正しい。詐欺による意思表示は取り消すことができ(96条1項)、取消しの意思表示は契約の相手方の地位を承継したCに対して行います。
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履行遅滞
問5 不法行為・不当利得・請負の相殺・不確定期限
遅滞の責任が始まる時期は、確定期限・不確定期限・期限の定めなしの3類型と、判例が定めた例外に分けて整理します。
公式正解 2
正しいのは2です。善意の受益者の返還債務は期限の定めのない債務なので、履行の請求を受けた時から遅滞になります。
肢1:誤り。不法行為に基づく損害賠償債務は、請求を待たずに損害の発生と同時に遅滞に陥るとするのが判例です。
肢2:正しい。善意の受益者の不当利得返還債務は期限の定めのない債務で、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負います(412条3項)。
肢3:誤り。注文者が修補に代わる損害賠償債権を自働債権として相殺した場合、相殺後の報酬残債務は、相殺の意思表示をした日の翌日から遅滞になるとするのが判例です(最判平成9年7月15日)。
肢4:誤り。不確定期限の債務は、期限の到来後に履行の請求を受けた時と、期限の到来を知った時の、いずれか早い時から遅滞になります(412条2項)。
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混同
問6 地上権者が土地の所有権を取得した場合
所有権と他の物権が同じ人に帰属すると、他の物権は原則として消滅します。ただし、その物や物権が第三者の権利の目的になっていれば消滅しません(民法179条1項ただし書)。
公式正解 4
正しいものはなく、正解は4です。甲土地にはCの抵当権があるので、Bがどの原因で所有権を取得しても地上権は消滅しません。
ア:誤り。売買で所有権を取得しても、甲土地はCの抵当権の目的になっています(179条1項ただし書)。地上権が消えると、後から設定されたCの抵当権が優先する結果になるため、地上権は存続します。
イ:誤り。相続による取得でも同じです。取得の原因が何であっても、土地に第三者の権利があれば混同による消滅は起きません。
ウ:誤り。代物弁済による取得も、混同の例外に当たる点は売買と変わりません。
エ:誤り。贈与による取得でも、Cの抵当権がある限り地上権は消滅しません。
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占有
問7 占有回収の訴え・間接占有・占有の相続・賃貸借の終了
占有回収の訴えは、占有を「奪われた」ときに使える訴えです。だまされて自分から引き渡した場合や、賃借人が占有を続けているだけの場合は対象になりません。
公式正解 1
正しいのは1です。Bはだまされて任意に占有を移したので占有を奪われたことにならず、Aは占有回収の訴えを起こせません。
肢1:正しい。占有回収の訴えは、占有者がその占有を奪われたときに認められます(200条1項)。だまされて任意に占有を移した場合は奪われたことに当たらず、間接占有者のAも訴えを起こせません。
肢2:誤り。Bは賃貸借に基づいて建物を占有し続けているだけで、Aの立入りを拒んでも、Aの間接占有を奪ったことにはなりません。占有回収の訴えは使えません。
肢3:誤り。相続人は、相続の開始を知らなくても、被相続人の占有を当然に承継するとするのが判例です。
肢4:誤り。賃貸借は当事者の死亡によって終了しません。貸主の地位も借主の地位も相続されます。借主の死亡で終了するのは使用貸借です(597条3項)。
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民法の条文
問8 条文として規定されていない記述
2020年4月施行の債権法改正で削除された条文と、新設された条文を見分ける問題です。
公式正解 1
規定されていないのは1です。隔地者間の契約を承諾の発信時に成立させる規定は、2020年の改正で削除されました。
肢1:規定されていない。承諾の通知を発した時に契約が成立するとしていた旧526条1項は削除されました。現在は意思表示の到達主義(97条1項)により、承諾の通知が申込者に到達した時に契約が成立します。
肢2:規定されている。無効な行為に基づいて給付を受けた者の原状回復義務です(121条の2第1項)。
肢3:規定されている。代理権の濫用についての規定です(107条)。
肢4:規定されている。未成年者の法律行為に法定代理人の同意を要するとする規定です(5条1項)。
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債務引受・転貸
問9 免責的債務引受・併存的債務引受・転貸と承諾
債務引受は、誰と誰の契約で行うかと、誰の承諾で効力が生じるかの組合せで判定します。
公式正解 2
正しいのは2です。債務者と引受人の契約による併存的債務引受は、債権者が引受人に承諾をした時に効力を生じます。
肢1:誤り。債務者と引受人の契約で免責的債務引受をするには、債権者が引受人に承諾をすることが必要です(472条3項)。
肢2:正しい。債務者と引受人となる者の契約による併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に承諾をした時に効力を生じます(470条3項)。
肢3:誤り。債権者と引受人の契約による併存的債務引受は、その契約だけで効力を生じます(470条2項)。債務者の承諾は要件ではありません。
肢4:誤り。賃借人が賃借物を転貸するには、賃貸人の承諾が必要です(612条1項)。
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契約不適合責任
問10 双方に帰責事由がない場合に行使できない権利
追完請求・代金減額請求・解除は、売主の帰責事由を要件としません。売主の帰責事由が必要になるのは損害賠償だけです。
公式正解 4
正しいのは4です。売主に帰責事由がなければ損害賠償は請求できませんが、追完請求・代金減額請求・解除はできます。
肢1:誤り。履行の追完請求と契約の解除は、売主に帰責事由がなくても行使できます(562条・564条・541条)。
肢2:誤り。代金の減額請求と契約の解除も、売主の帰責事由は要件ではありません(563条・564条)。
肢3:誤り。追完請求権と代金減額請求権を行使できなくなるのは、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときです(562条2項・563条3項)。双方に帰責事由がなければ行使できます。
肢4:正しい。損害賠償は、債務の不履行が債務者(売主)の責めに帰することができない事由によるときは請求できません(564条・415条1項ただし書)。
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借地借家・登記の解答・解説(4問)
定期借地・定期借家、区分所有法、不動産登記の単独申請を扱います。普通契約と定期契約、共同申請と単独申請の違いがよく問われます。
借地権
問11 事業用定期借地・建物譲渡特約・存続期間・更新後の期間
借地権の期間は、設定時30年、最初の更新後20年、2回目以降10年が基本です。定期借地権は種類ごとに契約の方式も確かめます。
公式正解 3
正しいのは3です。存続期間を定めなかった借地権の期間は30年です。
肢1:誤り。存続期間10年以上30年未満の事業用定期借地権には建物買取請求権の規定が適用されませんが(借地借家法23条2項)、契約は公正証書でしなければなりません(同条3項)。公正証書以外の書面では足りません。
肢2:誤り。設定後30年以上を経過した日に建物を相当の対価で借地権設定者に譲渡する特約(建物譲渡特約付借地権)は有効です(24条1項)。居住用の建物でも定められます。
肢3:正しい。借地権の存続期間は30年で、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間になります(3条)。期間を定めなければ30年です。
肢4:誤り。最初の更新後の期間は更新の日から20年です(4条)。10年になるのは2回目以降の更新です。
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借家
問12 定期建物賃貸借と普通建物賃貸借の比較
定期借家と普通借家で、対抗力、借賃増減額請求、居住用建物の承継、契約の方式の4点がどう違うかを確認します。
公式正解 3
正しいのは3です。事実上の夫婦として同居していた者による承継(借地借家法36条)は、定期建物賃貸借にも普通建物賃貸借にも適用されます。
肢1:誤り。建物の引渡しによる対抗力(31条)は、定期建物賃貸借にも普通建物賃貸借にも認められます。どちらの契約でも、BはCに賃借人であることを主張できます。
肢2:誤り。定期建物賃貸借に借賃の改定に係る特約があるときは、借賃増減額請求の規定(32条)は適用されません(38条9項)。契約①では減額請求ができません。普通建物賃貸借の契約②では、改定しない特約があっても減額請求ができます。
肢3:正しい。居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡したとき、事実上の夫婦として同居していた者は、1か月以内に反対の意思を表示しない限り、賃借人の権利義務を承継します(36条1項)。定期建物賃貸借も対象です。
肢4:誤り。定期建物賃貸借は公正証書による等書面で契約すれば足り、公正証書に限られません(38条1項)。普通建物賃貸借の更新拒絶に正当の事由が必要な点は、書面で契約したかどうかに左右されません(28条)。
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区分所有法
問13 共用部分の持分・規約の効力・管理者の報告・招集通知の宛先
区分所有法の規定は、規約で変えられるものと変えられないものに分けて覚えます。持分の割合は規約で変えられる代表例です。
公式正解 1
誤っているのは1です。共用部分の持分は、規約に別段の定めがなければ専有部分の床面積の割合によります。
肢1:誤り。各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法14条1項)。共有者の人数で等分するわけではありません。
肢2:正しい。規約と集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても効力を生じます(46条1項)。
肢3:正しい。管理者は毎年1回一定の時期に、集会で自分の事務について報告します(43条)。
肢4:正しい。通知を受けるべき場所の届出がなければ、専有部分の所在地に宛てて通知すれば足り、通常到達すべき時に到達したものとみなされます(35条3項)。
令和8年度試験での注意 2026年4月1日施行の改正区分所有法で、集会の招集通知に議案の要領を示すことになり、議決権を有しない区分所有者は通知先から外れました。本問で問われた持分の割合、特定承継人への効力、管理者の事務報告、通知の宛先の規定は変わっていません。
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不動産登記
問14 単独で申請できる登記
登記は登記権利者と登記義務者の共同申請が原則です(不動産登記法60条)。単独申請が認められる例外を一つずつ確認します。
公式正解 3
誤っているのは3です。相続人でない者への遺贈による所有権移転登記は、遺贈義務者との共同申請です。
肢1:正しい。買戻しの特約の登記は、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者が単独で抹消を申請できます(69条の2)。
肢2:正しい。収用による所有権移転の登記は、起業者だけで申請できます(118条1項)。
肢3:誤り。遺贈による所有権移転登記を登記権利者が単独で申請できるのは、相続人に対する遺贈に限られます(63条3項)。相続人でない受遺者は、遺贈義務者と共同で申請します。
肢4:正しい。登記名義人の氏名・住所の変更の登記は、登記名義人が単独で申請できます(64条1項)。
令和8年度試験での注意 2026年4月1日から、所有権の登記名義人の氏名・住所に変更があったときは、変更の日から2年以内に変更の登記を申請する義務が生じました(不動産登記法76条の5)。登記名義人が単独で申請できる点(肢4)は同じです。
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法令上の制限の解答・解説(8問)
都市計画、開発許可、建築基準法、盛土規制法、土地区画整理法、農地法、国土利用計画法の許可・届出を扱います。区域、面積、用途、期限のうち一つだけを見て判断すると誤ります。
都市計画
問15 都市施設・準都市計画区域・準住居地域・地区計画
都市計画を定められる区域(都市計画区域・準都市計画区域・区域外)と、定められる内容の組合せを確認します。
公式正解 4
誤っているのは4です。地区計画は用途地域のない一定の区域にも定められ、特別の事情があれば地区整備計画を定めなくてもかまいません。
肢1:正しい。都市施設は、特に必要があるときは都市計画区域外にも定めることができます(都市計画法11条1項)。
肢2:正しい。市街地開発事業は都市計画区域について定めるもので(12条1項)、準都市計画区域には定められません。用途地域が定められていても同じです。
肢3:正しい。準住居地域の定義のとおりです(9条7項)。
肢4:誤り。地区計画は、用途地域が定められていない区域のうち、住宅市街地の開発事業が行われる区域などにも定められます(12条の5第1項)。また、地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、定めなくてもかまいません(同条8項)。
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開発許可
問16 市街化区域の病院・建築行為・都市計画事業・開発登録簿
開発許可の要否は、区域、面積、目的(公益上必要な建築物・都市計画事業など)の順に判定します。
公式正解 1
正しいのは1です。市街化区域で1,000㎡の開発行為は、病院を建築する目的でも許可が必要です。
肢1:正しい。市街化区域で許可が不要になるのは原則1,000㎡未満の開発行為です(都市計画法29条1項1号)。病院は、許可が不要になる公益上必要な建築物(29条1項3号)に含まれません。
肢2:誤り。開発行為を伴わない建築物の建築は、29条の開発許可の対象ではありません。床面積の大きさは関係しません。
肢3:誤り。都市計画事業の施行として行う開発行為は、区域にかかわらず許可が不要です(29条1項4号)。
肢4:誤り。開発登録簿を調製・保管し、許可に係る事項を登録するのは都道府県知事です(46条・47条1項)。許可を受けた者が登録するのではありません。
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建築基準法
問17 避雷設備・違反建築物への緊急命令・防火地域の増築・類似用途への変更
建築確認が必要かどうかは、地域(防火地域・準防火地域か)、規模、用途変更が類似の用途の間かどうかで決まります。
公式正解 2
誤っているのは2です。緊急の必要があれば、通知書の交付などの手続をとらずに、仮に使用禁止・使用制限を命じることができます。
肢1:正しい。高さ20mを超える建築物には避雷設備が必要です(建築基準法33条)。周囲の状況から安全上支障がない場合だけが例外です。
肢2:誤り。特定行政庁は、緊急の必要がある場合、通知書の交付や意見の聴取などの手続によらないで、仮に使用禁止又は使用制限の命令をすることができます(9条7項)。
肢3:正しい。10㎡以内の増築で確認が不要になるのは、防火地域・準防火地域の外に限られます(6条2項)。防火地域内では10㎡以内でも確認が必要です。
肢4:正しい。劇場と映画館は政令で類似の用途とされており、その間の用途変更には確認が要りません(87条1項)。
令和8年度試験での注意 2025年4月施行の改正で、確認が必要な建築物の区分(旧4号建築物の扱い)が見直されました。本問の4肢(避雷設備、緊急時の仮の命令、防火地域内の小規模な増築、類似の用途への変更)の正誤は変わりません。
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建築基準法
問18 映画館の用途制限・特定用途誘導地区・天空率・建蔽率の適用除外
用途制限は地域ごとの規模の線引き、形態規制は「適用されない」場合と「許可で緩和される」場合に分けて覚えます。
公式正解 2
正しいのは2です。特定用途誘導地区の高さの最高限度は、特定行政庁の許可があれば超えられます。
肢1:誤り。第二種住居地域では映画館を建築できず、準住居地域でも客席部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築できません(建築基準法48条、別表第二)。客席300㎡なら、どちらの地域でも建築できません。
肢2:正しい。特定用途誘導地区の都市計画で高さの最高限度が決まっていても、用途や構造の面でやむを得ないとして特定行政庁が許可した建築物は、その限度を超えられます(60条の3第2項)。
肢3:誤り。天空率による緩和は、計画する建築物の天空率が、斜線制限に適合する建築物の天空率以上である場合に認められます(56条7項)。未満では緩和されません。
肢4:誤り。建蔽率の限度が80%とされている地域で、防火地域内にある耐火建築物等には、建蔽率の制限が適用されません(53条6項1号)。許可は要りません。
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盛土規制法
問19 基礎調査の立入り・勧告・周辺住民への周知・特定盛土等の届出
宅地造成等工事規制区域(許可制)と特定盛土等規制区域(届出制)で、手続をとる時期を区別します。
公式正解 3
誤っているのは3です。周辺住民への周知は、工事の許可を申請するときに、あらかじめ済ませておく措置です。
肢1:正しい。都道府県知事は、基礎調査のため他人の占有する土地に立ち入ることができ、占有者は正当な理由がない限り立入りを拒めません(宅地造成及び特定盛土等規制法5条1項・5項)。
肢2:正しい。知事は、災害の防止のため必要があると認めるとき、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者などに、擁壁等の設置などの措置を勧告できます(22条2項)。
肢3:誤り。工事主は、許可の申請をするときに、あらかじめ説明会の開催など、周辺住民に工事の内容を周知させる措置を講じます(11条)。工事着手後2週間以内という定めはありません。
肢4:正しい。特定盛土等規制区域内の特定盛土等・土石の堆積の工事は、着手する日の30日前までに知事へ届け出ます(27条1項)。
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土地区画整理
問20 仮換地の使用収益・換地処分の公告・保留地の帰属
換地処分の公告をするのは国土交通大臣か都道府県知事です。市町村や組合が施行者なら、知事への届出を経て知事が公告します。
公式正解 2
誤っているのは2です。市町村が換地処分をしたときは知事に届け出て、公告は都道府県知事が行います。
肢1:正しい。仮換地が指定されると、従前の宅地の使用収益権者は、指定の効力発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地を従前の宅地と同じ内容で使用収益できます(土地区画整理法99条1項)。
肢2:誤り。市町村は換地処分をしたら遅滞なく都道府県知事に届け出て(103条3項)、知事が換地処分があった旨を公告します(同条4項)。
肢3:正しい。換地計画で定めた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得します(104条11項)。
肢4:正しい。特別の事情があるときは、施行者は仮換地の使用収益の開始日として、指定の効力発生日と別の日を定められます(99条2項)。
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農地法
問21 許可前の仮登記・5条許可の申請・賃貸借の法定更新と解約の制限
農地法の許可は、権利の移転・設定の効力を生じさせる要件です。許可前の仮登記や、賃貸借を終わらせる手続との関係を確認します。
公式正解 1
誤っているのは1です。3条許可を条件とする停止条件付売買の仮登記は、許可を受ける前でも申請できます。
肢1:誤り。農地法の許可は、所有権移転の効力が生じるための要件です。許可があることを条件とする条件付所有権移転の仮登記は、許可を得る前に申請できます。
肢2:正しい。5条許可の申請は、民事調停法による調停が成立した場合など一定の場合を除き、当事者が連署した申請書で行います。
肢3:正しい。期間の定めがある農地の賃貸借は、期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前と同一の条件で更新したものとみなされます(農地法17条)。
肢4:正しい。農地の賃貸借の解除、解約の申入れ、合意による解約、更新しない旨の通知には、原則として都道府県知事の許可が必要です(18条1項)。農事調停による合意解約などは例外です。
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国土利用計画法
問22 事後届出の要否・届出をしない場合の罰則・監視区域の事前届出
事後届出は、対価のある権利の移転・設定で、区域ごとの面積以上の土地を取得した者が、契約から2週間以内に行います。
公式正解 4
正しいのは4です。監視区域の事前届出をした者は届出から6週間は契約できないので、契約の6週間前までに届け出ることになります。
肢1:誤り。地上権の設定も対価を得て行えば土地売買等の契約に当たりますが、市街化区域以外の都市計画区域で届出が必要なのは5,000㎡以上です(国土利用計画法23条2項1号ロ)。4,000㎡なら届出は不要です。
肢2:誤り。交換は、金銭の授受がなくても対価のある取引に当たります。市街化区域の3,000㎡を取得するDは2,000㎡以上なので届出が必要で、都市計画区域外の12,000㎡を取得するCも10,000㎡以上なので届出が必要です。
肢3:誤り。事後届出や事前届出をしなかった者は、6か月以下の拘禁刑(2025年5月までは懲役)又は100万円以下の罰金の対象です(47条)。
肢4:正しい。監視区域内の土地で事前届出をした者は、届出をした日から6週間を経過するまで契約を締結できません(27条の7第1項で準用する27条の4第3項)。契約の少なくとも6週間前までに届け出る必要があります。
令和8年度試験での注意 2025年6月1日の改正刑法の施行で、懲役は拘禁刑に改められました。令和8年度試験では、届出義務違反の罰則を「6か月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」で覚えます。
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宅建業法の解答・解説(20問)
重要事項説明、37条書面、報酬、営業保証金、保証協会、クーリング・オフ、監督処分、媒介契約、広告、手付金等の保全措置、免許を横断します。35条と37条、売買と貸借、業者間取引と一般の買主の保護を区別して読みます。
重要事項説明
問26 プロパンガス配管・説明する宅建士・区分所有建物の管理委託・修繕積立金
重要事項説明は、説明する宅建士の要件、区分所有建物で追加される事項、設備の整備状況を分けて確認します。
公式正解 3
正しいのはア・ウ・エの3つで、正解は3です。
ア:正しい。住宅の売買後も宅地内のガス配管設備等の所有権がプロパンガス販売業者にあるとする場合は、その旨を説明します(宅建業法35条1項4号の運用)。
イ:誤り。重要事項の説明も、書面への記名も、宅建士であれば行えます(35条1項・5項)。専任の宅建士である必要はありません。
ウ:正しい。区分所有建物の売買では、1棟の建物と敷地の管理が委託されているとき、委託先の氏名(商号)と住所(主たる事務所の所在地)を説明します(施行規則16条の2第8号)。事務所ビルでも区分所有建物なら同じです。
エ:正しい。修繕積立金を積み立てる規約があるときは、その内容と既に積み立てられている額を説明します(施行規則16条の2第6号)。
令和8年度試験での注意 2026年4月1日から、区分所有建物の重要事項説明に、マンション管理業者が管理者等になる方式に関する事項などが加わりました。本問の4つの記述の正誤は変わりません。
公式問題で問26を見る
営業保証金
問27 主たる事務所の移転・還付の対象・有価証券の評価額・事務所の新設
営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所にまとめて供託します。保管替えを請求できるのは、金銭だけで供託している場合です。
公式正解 4
正しいのは4です。従たる事務所を新設したときの営業保証金も、主たる事務所の最寄りの供託所に供託します。
肢1:誤り。金銭のみで供託しているときは、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への保管替えを請求します(宅建業法29条1項)。新たに供託するのは、有価証券を含めて供託している場合です。
肢2:誤り。還付を受けられるのは、宅建業に関し取引をした者が、その取引によって取得した債権です(27条1項)。現地案内中の交通事故による損害賠償請求権は、取引から生じた債権に当たりません。
肢3:誤り。有価証券の評価額は、国債証券が額面金額、地方債証券と政府保証債が額面金額の100分の90、その他の債券が100分の80です(施行規則15条1項)。
肢4:正しい。事業開始後に事務所を新設したときは、その事務所分の営業保証金を供託します(26条1項)。供託先は主たる事務所の最寄りの供託所です(25条1項)。
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報酬額の制限
問28 居住用建物の賃貸・事業用建物の権利金・売買の媒介と実費
報酬は、取引の種類、依頼者、消費税(課税事業者は1.1倍、免税事業者は1.04倍)の順に上限を出し、受領額と比べます。
公式正解 2
違反しないのはイとウで、正解は2です。
ア:違反する。居住用建物の貸借の媒介で、依頼者の承諾がないときに一方から受け取れるのは借賃の0.5か月分までです。免税事業者Bの上限は12万円×0.5×1.04=6万2,400円で、6.5万円は上限を超えています。
イ:違反しない。事業用建物では、権利金を売買代金とみなす計算(90万円×5%×1.04=4万6,800円が一方の上限)と、借賃1か月分の計算(10万円×1.04=10万4,000円が双方合計の上限)を選べます。借賃基準なら、双方から5万円ずつ(合計10万円)は上限内です。
ウ:違反しない。代金3,500万円のうち建物代金1,100万円は消費税込みなので、税抜きの代金は3,400万円です。一方の上限は(3,400万円×3%+6万円)×1.1=118万8,000円で、各110万円は範囲内です。売主の特別の依頼による遠隔地の現地調査の実費は、事前に承諾があれば別に受け取れます。
組合せ:違反しないのはイとウなので、肢2を選びます。
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宅地建物取引士
問29 登録の実務経験・取引士証の返納・名義貸し・専任の宅建士の補充
登録の要件、宅建士証が効力を失ったときの扱い、監督処分、専任の宅建士が欠けたときの期限を確認します。
公式正解 4
正しいのは4です。専任の宅建士が法定数を下回ったときは、2週間以内に補充などの措置をとります。
肢1:誤り。実務経験が2年に満たない合格者は、国土交通大臣の登録を受けた講習(登録実務講習)を修了すれば登録を受けられます(宅建業法18条1項、施行規則13条の16)。都道府県知事が指定する講習は宅建士証の交付前に受ける法定講習で(22条の2第2項)、登録の要件ではありません。
肢2:誤り。宅建士証が効力を失ったときは、速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません(22条の2第6項)。
肢3:誤り。他人に自己の名義の使用を許し、その他人が宅建士である旨の表示をしたときは、指示処分などの対象になります(68条1項2号)。その他人が登録を受けた者であっても例外はありません。
肢4:正しい。事務所等の専任の宅建士が法定数を下回ったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければなりません(31条の3第3項)。
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クーリング・オフ
問30 告知書面の記載事項・自宅や勤務先・喫茶店・銀行での契約
クーリング・オフできるかは、申込みをした場所が「事務所等」に当たるかで決まります。買主が自ら申し出た自宅・勤務先は事務所等に含まれます。
公式正解 4
誤っているのは4です。融資を受ける銀行は事務所等に当たらないので、Bはクーリング・オフで解除できます。
肢1:正しい。告知書面には、売主業者の商号又は名称・住所・免許証番号などを記載しますが、宅建士の記名は記載事項に入っていません(施行規則16条の6)。
肢2:正しい。買主が自ら申し出て、自宅又は勤務する場所で申込み・契約をした場合は、その場所が事務所等に当たり、クーリング・オフはできません(施行規則16条の5第2号)。
肢3:正しい。喫茶店は、買主が自ら申し出た場所でも事務所等に当たらないので、クーリング・オフができます。
肢4:誤り。融資を受ける銀行は、宅建業者の事務所等にも、買主の自宅・勤務先にも当たりません。Bはクーリング・オフで解除できます(37条の2第1項)。
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監督処分
問31 業務停止処分違反・所在不明・聴聞の公開・処分の公告
免許の取消しが必要的か任意的か、公告が必要な処分はどれかを条文で区別します。
公式正解 1
正しいのは1です。指示処分に従わなければ業務停止処分の対象となり、業務停止処分に違反すれば免許は必ず取り消されます。
肢1:正しい。指示に従わないときは業務停止を命じることができ(宅建業法65条2項3号)、業務停止処分に違反したときは免許を取り消さなければなりません(66条1項9号)。
肢2:誤り。事務所の所在地を確知できないときは、公告の日から30日を経過しても申出がない場合に免許を取り消せます(67条1項)。2週間ではありません。
肢3:誤り。監督処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければなりません(69条2項で準用する16条の15第5項)。
肢4:誤り。業務停止処分をしたときも、免許の取消しと同じく公告が必要です(70条1項)。公告が不要なのは指示処分です。
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媒介契約
問32 専任媒介契約の通知・書面の記載事項・業務報告・建物状況調査
専任媒介契約の義務(登録・通知・報告)と、媒介契約書面の記載事項は、依頼者が宅建業者でも省略できません。
公式正解 3
正しいのは3です。専任媒介契約の業務報告は2週間に1回以上で、方法は書面に限られません。
肢1:誤り。登録した物件の売買契約が成立したときは、遅滞なく指定流通機構に通知します(宅建業法34条の2第7項)。引渡しの完了を待つ必要はありません。
肢2:誤り。媒介契約書面の規制は、依頼者が宅建業者でも適用されます。標準媒介契約約款に基づくか否かの別も記載事項です(施行規則15条の9第4号)。
肢3:正しい。専任媒介契約では、購入の申込みの有無にかかわらず、2週間に1回以上、業務の処理状況を報告します(34条の2第9項)。報告の方法は定められておらず、口頭や電子メールでもかまいません。
肢4:誤り。既存の建物では、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を必ず記載します(34条の2第1項4号)。依頼者が希望しなければ、あっせんをしない旨を記載します。
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広告
問33 契約済み物件の広告・自ら貸主の転貸・許可後の広告・分割広告
誇大広告等の禁止(32条)、広告開始時期の制限(33条)、取引態様の明示(34条)は別々の義務です。
公式正解 3
誤っているのは3です。許可等の処分があったことを明示しても、取引態様の別の明示は省略できません。
肢1:正しい。売買契約が成立した後も広告を出し続けると、取引できない物件の広告(おとり広告)として誇大広告等の禁止(宅建業法32条)に違反します。
肢2:正しい。自ら貸主となって転貸する行為は宅建業の取引に当たらないので、取引態様の明示義務(34条)はかかりません。
肢3:誤り。工事完了前の宅地は許可等の処分の後でなければ広告できませんが(33条)、広告をするときは、許可の有無と別に取引態様の別を明示しなければなりません(34条1項)。
肢4:正しい。数回に分けて広告をするときは、広告のたびに取引態様の別を明示します。
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手付金等の保全措置
問34 完成物件・未完成物件の保全措置と支払の拒絶
保全措置が要らない上限は、未完成物件が代金の5%以下かつ1,000万円以下、完成物件が代金の10%以下かつ1,000万円以下です。既に受け取った額と合算して判定します。
公式正解 3
誤っているのは3です。未完成物件で代金4,000万円なら上限は5%の200万円なので、手付金300万円の受領前に保全措置が必要です。
肢1:正しい。手付金等の保全措置の概要は重要事項説明の対象です(宅建業法35条1項10号)。37条書面の記載事項には含まれていません。
肢2:正しい。完成物件では、代金の10%(400万円)以下なら保全措置は要りません(41条の2第1項)。中間金400万円を受け取ると合計500万円になるので、既に受け取った手付金100万円も含めて保全措置を講じてから受領します。
肢3:誤り。未完成物件では、代金の5%(200万円)を超える手付金等を受け取る前に保全措置が必要です(41条1項)。300万円は200万円を超えています。
肢4:正しい。保全措置が必要なのに講じないときは、買主は手付金等を支払わないことができます(41条4項・41条の2第5項)。
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37条書面の電磁的提供
問35 承諾の取り方・宅建士の明示・提供を受けない旨の申出・書面の交付
37条書面を電磁的方法で提供するには、相手方の承諾と、書面の交付に係る宅建士が明示される方法が必要です。
公式正解 2
正しいのは2です。電磁的方法による提供は、37条書面の交付に係る宅建士が明示されるものでなければなりません。
肢1:誤り。あらかじめ電磁的方法の種類と内容を示して承諾を得る必要はありますが(宅建業法施行令3条の4第1項)、宅建士に説明させる義務はありません。
肢2:正しい。電磁的方法は、書面の交付に係る宅建士が明示されるものでなければなりません(施行規則16条の4の12第2項4号)。媒介で賃貸借を成立させた場合も同じです。
肢3:誤り。承諾を得た後でも、相手方から書面等で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、電磁的方法で提供してはなりません(施行令3条の4第2項)。
肢4:誤り。承諾を得て電磁的方法で提供すれば、37条書面を交付したものとみなされます(37条4項)。重ねて書面を交付する必要はありません。
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営業保証金・保証協会
問36 分担金の納付・弁済の範囲・社員の地位の喪失・一部事務所の廃止
営業保証金と弁済業務保証金で、取戻しや返還の前に公告が必要な場面を比べます。
公式正解 4
誤っているのは4です。一部の事務所を廃止して営業保証金を取り戻すときも、6か月以上の期間を定めた公告が必要です。
肢1:正しい。保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を納付します(宅建業法64条の9第1項1号)。
肢2:正しい。弁済を受けられるのは、その社員が社員でないとしたら供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内です(64条の8第1項)。
肢3:正しい。社員が地位を失ったときは、保証協会が6か月以上の期間を定めて認証の申出を促す公告をし、その期間が経過した後でなければ分担金は返還されません(64条の11第3項・4項)。
肢4:誤り。一部の事務所を廃止して営業保証金を取り戻すときも、還付請求権者に対して6か月以上の期間を定めて公告しなければなりません(30条2項)。公告が不要なのは、取戻し事由の発生から10年を経過したときや、主たる事務所の移転で二重に供託した場合です。
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重要事項説明
問37 水害ハザードマップ・建物状況調査・未完成の宅地・私道負担
重要事項説明の項目は、売買か貸借か、宅地か建物かで対象が変わります。私道に関する負担は、建物の貸借では説明不要です。
公式正解 3
正しいのはア・イ・ウの3つで、正解は3です。
ア:正しい。市町村長が提供する水害ハザードマップに建物の位置が表示されているときは、その所在地を示して説明します(施行規則16条の4の3第3号の2)。建物の貸借も対象です。
イ:正しい。既存の建物では、実施後1年を経過していない建物状況調査について、実施の有無と結果の概要を説明します(宅建業法35条1項6号の2イ)。
ウ:正しい。工事完了前の宅地では、完了時の形状・構造として、宅地に接する道路の構造と幅員を説明します(35条1項5号)。
エ:誤り。私道に関する負担は、建物の貸借以外の契約で説明する事項です(35条1項3号)。建物の貸借の媒介では説明は要りません。
令和8年度試験での注意 現行の施行規則では、説明の対象になる建物状況調査の期間は1年で、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は2年です(施行規則16条の2の2)。
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免許
問38 更新申請中の効力・名義貸し・他県での営業・免許の条件
免許の効力が続く場面と、免許換えが必要になる場面(事務所の設置状況の変化)を区別します。
公式正解 4
正しいのは4です。免許の更新に付された条件に違反したときは、免許権者は免許を取り消すことができます。
肢1:誤り。更新の申請をした場合、有効期間の満了日までに処分がなされないときは、従前の免許は処分がなされるまで効力を有します(宅建業法3条4項)。
肢2:誤り。自己の名義をもって他人に宅建業を営ませることは禁止されています(13条1項)。書面で指示していても違反です。
肢3:誤り。知事免許の業者も、他県に所在する宅地の売買の媒介ができます。免許換えが必要になるのは、他県に事務所を設けるなど事務所の設置状況が変わる場合です(7条1項)。
肢4:正しい。免許(更新を含む)には条件を付すことができ(3条の2第1項)、条件に違反したときは免許を取り消すことができます(66条2項)。
公式問題で問38を見る
案内所等の届出
問39 50条2項の届出をすべき場所と届出先
案内所等の届出は、免許権者と所在地を管轄する知事の両方に、業務を開始する日の10日前までに行います。
公式正解 4
誤っているのは4です。展示会などの催しの場所も、免許を受けた大臣又は知事と、所在地を管轄する知事の両方に届け出ます。
肢1:正しい。継続的に業務を行うことができる施設で事務所以外のもののうち、契約の締結や申込みの受付をする場所には、1名以上の成年者である専任の宅建士を置きます(施行規則15条の5の2第1号・15条の5の3)。
肢2:正しい。一団の宅地建物の分譲を行う案内所で、土地に定着する建物内に設けられ、専任の宅建士を置くべきものは、クーリング・オフができない事務所等に当たります(施行規則16条の5第1号ロ)。
肢3:正しい。他の業者が行う分譲の代理・媒介をする案内所は、案内所を設置した代理・媒介業者が届け出ます。売主業者もその案内所で申込みを受けるなら、売主業者にとっても届出をすべき場所になります。
肢4:誤り。50条2項の届出は、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事と、その所在地を管轄する都道府県知事の両方に行います(宅建業法50条2項)。届出の期限は業務を開始する日の10日前です(施行規則19条3項)。
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37条書面
問40 既存建物の貸借で必ず記載する事項
37条書面の記載事項は、売買・交換と貸借で範囲が違います。貸借では、租税公課の負担や建物の状況の確認事項は記載事項に入りません。
公式正解 2
必ず記載するのはイとウで、正解は2です。
ア:記載事項ではない。租税その他の公課の負担に関する定めは、売買・交換の37条書面の記載事項です(宅建業法37条1項12号)。貸借の37条書面では求められていません。
イ:記載事項である。敷金や共益費など、借賃以外の金銭を授受する取決めがあれば、その額と授受の時期・目的を記載します(37条2項3号)。
ウ:記載事項である。損害賠償額の予定や違約金の取決めがあれば、その内容を記載します(37条2項1号・1項8号)。
エ:記載事項ではない。建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は、既存建物の売買・交換の記載事項です(37条1項2号の2)。貸借の37条書面では求められていません。
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重要事項説明
問41 抹消予定の抵当権・建物の取壊し・住宅性能評価・急傾斜地崩壊危険区域
説明の要否は、契約の種類(売買か貸借か、宅地か建物か)ごとに施行規則で対象が決まっています。
公式正解 1
正しいのはイだけで、正解は1です。
ア:誤り。登記された権利の種類と内容は、契約日までに抹消される予定であっても説明します(宅建業法35条1項1号)。
イ:正しい。宅地の貸借で、契約が終わるときに建物を取り壊す取決めをしようとする場合は、その内容を説明します(施行規則16条の4の3第13号)。
ウ:誤り。住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明は、建物の売買・交換が対象で、建物の貸借では要りません(施行規則16条の4の3第6号)。
エ:誤り。急傾斜地崩壊危険区域内にあることに加えて、その区域内での行為の制限の概要も説明します(35条1項2号)。
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業務上の禁止行為
問42 断定的判断の提供・不実告知・人の死の告知に関するガイドライン
不実告知の禁止(47条1号)は、契約後に交付する37条書面を正しく書いても違反が消えません。人の死の告知に関するガイドラインは、売買と賃貸で扱いが違います。
公式正解 2
誤っているのは2です。引渡しの時期について故意に不実のことを告げた時点で47条に違反し、37条書面に正しく書いても違反は解消されません。
肢1:正しい。必ず利益が出ると相手方に誤解させる断定的判断の提供は禁止されています(宅建業法47条の2第1項)。
肢2:誤り。引渡しの時期は37条書面の記載事項で、これについて故意に不実のことを告げる行為は禁止されています(47条1号ハ)。37条書面に正確に記載しても、違反がなくなるわけではありません。
肢3:正しい。ガイドラインでは、自然死や日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)は、長期間放置されたことに伴う特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、原則として告げなくてよいとされています。
肢4:正しい。賃貸借では、自然死等以外の死や、特殊清掃等が行われた自然死等について、特段の事情がない限り、発覚から概ね3年を経過した後は原則として告げなくてよいとされています。
公式問題で問42を見る
宅建士の登録・宅建士証
問43 変更の登録・信用失墜行為・宅建士証の提示・旧姓の併記
登録を受けていれば、宅建士証の交付の有無にかかわらず変更の登録の義務があります。宅建士証には旧姓を併記できます。
公式正解 4
誤っているのは4です。宅建士証には、本人の申請により旧姓を併記できます。
肢1:正しい。登録を受けている者は、宅建士証の交付を受けていなくても、住所など登録事項に変更があれば、遅滞なく変更の登録を申請します(宅建業法20条)。
肢2:正しい。信用又は品位を害するような行為の禁止(15条の2)は、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も対象になります。
肢3:正しい。取引の関係者から請求があれば宅建士証を提示しますが(22条の4)、個人情報保護のため、住所欄にシールを貼って提示することが認められています。
肢4:誤り。宅建士証には、本人の申請により旧姓を併記することが認められています。現姓だけに限られません。
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37条書面
問44 物件の特定・借賃の記載・業者間取引・自ら買主となる場合
37条書面の記載事項は、当事者が承諾しても、業者間の取引でも省略できません。交付先は契約の相手方や各当事者です。
公式正解 1
違反しないのは1です。工事完了前の建物は、重要事項の説明に使った図書を交付して物件を特定できます。
肢1:違反しない。工事完了前の建物について、37条書面に記載する物件を特定するための表示は、重要事項の説明に使った図書を交付することで行えます(国土交通省の解釈・運用の考え方)。
肢2:違反する。借賃の額と支払の時期・方法は、貸借の37条書面に必ず記載する事項です(宅建業法37条2項2号)。当事者の承諾があっても省略できません。
肢3:違反する。37条書面の規制は業者間の取引にも適用され、引渡しの時期(37条1項4号)は省略できません。
肢4:違反する。宅建業者が自ら当事者として契約を締結したときは、その相手方に37条書面を交付します(37条1項)。売主が承諾しても交付は省略できません。
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住宅瑕疵担保履行法
問45 届出・契約締結の制限・保険の有効期間・戸数の算定
資力確保措置の対象は、基準日前10年間に引き渡した新築住宅です。届出を怠ったときの契約締結の制限は、基準日の翌日から50日を経過した日以後にかかります。
公式正解 2
正しいのは2です。基準日に係る届出をしなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できません。
肢1:誤り。資力確保措置の対象は、基準日前10年間に引き渡した新築住宅です(特定住宅瑕疵担保責任履行確保法11条1項)。前1年間に引渡しがなくても、10年間に引き渡した住宅があれば届出が必要です(12条1項)。
肢2:正しい。供託と届出をしなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、自ら売主となる新築住宅の売買契約を新たに締結できません(13条)。
肢3:誤り。保険契約は、新築住宅の引渡しから10年以上有効で、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き変更・解除ができない内容でなければなりません(2条7項)。買主が転売しても解除されません。
肢4:誤り。供託額を計算する戸数では、床面積の合計が55㎡以下の住宅は2戸をもって1戸と数えます(11条3項・政令)。25㎡以下を3戸で1戸とする定めはありません。
公式問題で問45を見る
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住宅・統計・土地建物の解答・解説(5問)
住宅金融支援機構、不動産の表示に関する公正競争規約、統計、土地、建物の構造を扱います。統計は前年の数値を暗記せず、出題年度の公表値で確かめます。
住宅金融支援機構
問46 証券化支援業務の対象・耐震改修・住宅融資保険・省エネ改修
機構の業務は、証券化支援(買取型・保証型)、住宅融資保険、災害・耐震・省エネなどの直接融資に分けて覚えます。
公式正解 1
誤っているのは1です。買取型で譲り受ける貸付債権には、住宅の購入に付随する改良資金の貸付債権も含まれます。
肢1:誤り。買取型で譲り受ける貸付債権は、住宅の建設・購入の資金のほか、建設・購入に付随する行為(住宅の改良など)に必要な資金の貸付けに係るものも含みます(独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項1号)。
肢2:正しい。耐震性を高めるための住宅の改良資金の貸付けは、機構の業務です(13条1項6号)。
肢3:正しい。住宅融資保険法による保険を行うことは、機構の業務です(13条1項3号)。
肢4:正しい。省エネ性能を高めるための住宅の改良資金の貸付けも、機構の業務です(13条1項11号)。
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景品表示法・表示規約
問47 予告広告と本広告・廃屋の表示・通勤時間・新築の定義
不動産の表示に関する公正競争規約で、用語の定義(新築など)、必ず表示する事項(廃屋など)、所要時間の表示方法がどう定められているかを確認します。
公式正解 4
正しいのは4です。新築と表示できるのは、建築工事完了後1年未満で、居住の用に供されたことがない建物です。
肢1:誤り。本広告は、予告広告と同一の媒体で行う方法のほか、インターネット広告で行う方法も認められています(表示規約9条2項)。インターネットで行うときは、予告広告でサイト名と掲載予定時期を示しておきます(同条3項)。
肢2:誤り。土地取引で、その土地の上に古家や廃屋等があるときは、その旨を明示しなければなりません(表示規約施行規則)。現地を見ればわかることでも省略できません。
肢3:誤り。電車・バス等の所要時間は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示します。平常時の所要時間は、その旨を明示して併記できます(表示規約施行規則)。
肢4:正しい。新築とは、建築工事完了後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいいます(表示規約18条1項1号)。1年以上経過していれば、未入居でも新築と表示できません。
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不動産統計
問48 地価公示・宅建士の登録者数・空き家・新設住宅着工
統計問題は、出題年の地価公示、宅建業法の施行状況調査、住宅・土地統計調査、建築着工統計の公表値と照合します。
公式正解 1
正しいのは1です。令和6年地価公示では、三大都市圏と地方圏のどちらでも、全用途平均・住宅地・商業地の3区分すべてが3年続けて上昇しました。
肢1:正しい。令和6年3月公表の地価公示では、三大都市圏と地方圏のどちらでも、全用途平均・住宅地・商業地がそろって3年続けて上昇しました。
肢2:誤り。令和5年3月末の宅建士の総登録者数は約115万人で、200万人には届いていません。
肢3:誤り。空き家の総数は約900万戸で過去最多ですが、賃貸・売却用と二次的住宅を除く空き家は約385万戸です。
肢4:誤り。令和5年の新設住宅着工戸数は約82万戸で、前年から減少しました(3年ぶりの減少)。
令和8年度試験での注意 統計は毎年差し替わります。令和8年度試験では、2026年の地価公示、2025年の新設住宅着工戸数、最新の宅建業法施行状況調査など、試験の直前に公表された数値で確かめます。
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土地
問49 斜面と擁壁・水抜き孔・重力式擁壁・土壌汚染
土地の問題は、擁壁の排水、地形と災害、土地利用の履歴についての基本的な知識で判定します。
公式正解 2
最も不適当なのは2です。擁壁は高さにかかわらず、水抜き孔で背面の水を抜かないと土圧が増し、地震時にも被害を受けやすくなります。
肢1:適当。30度以上の斜面を背後に控える宅地では、崖面の保護対策や擁壁の設置などが必要です。
肢2:不適当。擁壁の背面に水がたまると土圧が大きくなり、地震時の被害の原因になります。高さ2m以下の擁壁でも水抜き孔による排水が必要で、被害が生じないとはいえません。
肢3:適当。重力式擁壁は、擁壁自体の重さで背面からの土圧に抵抗するコンクリート構造物です。
肢4:適当。工場跡地や埋立地では、重金属や揮発性有機化合物による土壌汚染が問題になることがあります。
公式問題で問49を見る
建物の構造
問50 ラーメン構造・ブレース構造・壁式構造
構造形式の定義と、実際の建物で組み合わせて使われるかどうかを確認します。
公式正解 3
最も不適当なのは3です。ブレース構造は、ラーメン構造など他の構造と併用されることが多い構造です。
肢1:適当。ラーメン構造は、縦の柱と横の梁の接合部を剛に固めて骨組をつくる構造です。
肢2:適当。ブレース構造は、柱や梁で構成された四角形の対角線上に筋かい(ブレース)を入れる構造です。
肢3:不適当。ブレースは骨組の一部に入れて、ラーメン構造など他の構造と併用されることが多くあります。
肢4:適当。壁式構造は、板状の壁と床を箱形に組んでつくる構造で、原則として柱や梁を用いません。
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