不動産登記

令和7年度 問14
地目変更・証明書・共同申請・合筆

表示登記と権利登記、オンライン交付、共同申請原則、申請適格を区別します。

公式正解

公式正解 1

14はどう解くか

誤っているのは1です。一筆の一部が別地目になっても、登記官が当然に職権分筆するわけではありません。

各肢の判断根拠

肢1:誤り。一筆の土地の一部が別の地目になった場合、原則として所有者が分筆と地目変更を申請します。登記官が当然に職権分筆する制度ではありません。

肢2:正しい。登記事項証明書はオンラインで交付請求できます。受取方法も制度に従って選べます。

肢3:正しい。権利に関する登記は、法令に別段の定めがない限り、登記権利者と登記義務者の共同申請が原則です。

肢4:正しい。土地の合筆登記は、表題部所有者又は所有権登記名義人が申請します。

令和8年度試験での注意

2026年4月1日から所有権登記名義人の氏名・住所変更登記が義務化され、変更から2年以内の申請が必要です。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料対象です。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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