都市計画・建築協定

令和7年度 問18
特別用途・建築協定・容積率特例

都市計画の特例が自動で働くのか、行政庁の認定・許可が要るのかを確認します。

公式正解

公式正解 2

18はどう解くか

正しいのは2です。列挙された用途地域では床面積1,000平方メートルの飲食店を建築できません。

各肢の判断根拠

肢1:誤り。都市再生特別地区では、都市計画で容積率や高さ等を既存の一般規制に代えて定めることができます。

肢2:正しい。低層住居専用地域など指定された用途地域では、床面積1,000平方メートルの飲食店は用途制限に反します。

肢3:誤り。建築協定の認可公告後に土地所有者等となった者にも、その協定は効力を及ぼします。個別同意を取り直す必要はありません。

肢4:誤り。省エネ性能向上のための容積率特例は、要件を満たせば当然に適用されるのではなく、特定行政庁の認定が必要です。

令和8年度試験での注意

2026年4月1日基準でも、この設問の結論を決める基本ルールに変更はありません。条文番号と金額・期間は最新法令で最終確認します。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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