公式正答
法務省公表の正答はNo.25=2、No.26=1、No.27=2、No.28=1
司法試験予備試験 行政法 第13問はどう解くか
行政処分の無効・理由付記・撤回・裁決について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答はNo.25=2、No.26=1、No.27=2、No.28=1です。
行政処分の無効・理由付記・撤回・裁決の解説
ア 誤り
違法が重大かつ明白で処分が無効と評価される場合、公定力を理由に取消しまで完全な効力を認めることはできません。無効な処分は当初から効力を生じないものとして扱われます。
根拠:行政処分の無効
イ 正しい
処分時に理由を示す制度は、行政庁の判断慎重化と相手方の不服申立ての便宜を目的とします。後の裁決で根拠を説明しても、処分時の理由不備は治癒されません。
根拠:理由付記の瑕疵
ウ 誤り
明文の撤回規定がなくても、処分後の事情変更や公益上の必要から撤回が認められる場合があります。ただし相手方の信頼保護と公益を比較し、無制限には行えません。
根拠:授益的処分の撤回
エ 正しい
処分を取り消す認容裁決は関係行政庁を拘束し、裁決庁自身も原則として変更できません。特別の法的根拠なしに、後から誤りを理由として職権取消しはできないとされます。
根拠:認容裁決の不可変更力
公式正答との照合
| 確認方法 | 独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 2・1・2・1 |
| 法務省公表 | 2・1・2・1 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。