公式正答
法務省公表の正答はNo.22=1、No.23=2、No.24=2
司法試験予備試験 憲法 第12問はどう解くか
憲法改正の限界・国民投票・発議について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答はNo.22=1、No.23=2、No.24=2です。
憲法改正の限界・国民投票・発議の解説
ア 根拠となる
憲法典の全規定が同一の形式的効力をもち、上位の改正不能な規範を認めないなら、定められた手続による改正内容に法的限界を設けないaの見解を支えます。
根拠:憲法改正無限界説
イ 根拠とならない
aは有効投票の賛否だけを分母にする解釈です。bの「投票の過半数」は棄権や無効票を含むのかを明らかにせず、積極的賛成の要求はむしろ別の分母を示し得るため、aの根拠になりません。
根拠:憲法96条・国民投票法
ウ 根拠とならない
bのように原案提出まで国会の発議手続そのものと捉えると、発議権を国会に専属させる方向に働きます。内閣の原案提出を許容するaを支える理由ではありません。
根拠:内閣の議案提出権と国会の発議権
公式正答との照合
| 確認方法 | 独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 1・2・2 |
| 法務省公表 | 1・2・2 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。