令和8年・憲法・第1

司法試験予備試験 憲法1問 解説

人権の享有主体は、法人、外国籍の在留者、天皇・皇族に及びます。法務省公表の正答はNo.1=2、No.2=1、No.3=1です。

公式正答

法務省公表の正答はNo.1=2、No.2=1、No.3=1

司法試験予備試験 憲法1問はどう解くか

人権の享有主体について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答はNo.1=2、No.2=1、No.3=1です。

人権の享有主体の解説

 誤り

法人にも性質上可能な人権保障を及ぼす根拠として、現代の団体活動を構成員個人の行為へ完全に還元することが現実的でない点を挙げられます。これを根拠にできないとする結論が逆です。

根拠:法人の人権享有主体性

 正しい

指紋押なつを理由なく強いられない利益は憲法13条の趣旨から導かれ、外国籍の在留者も保障の対象になるとされました。

根拠:最高裁平成7年12月15日判決

 正しい

天皇・皇族を人権主体と捉えても、世襲の皇位と公的地位の特殊性に伴う合理的な制約まで否定されません。皇室財産には憲法8条・88条による特則もあります。

根拠:皇位・皇室の憲法上の特殊性

公式正答との照合

確認方法独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合
解説から導いた答え2・1・1
法務省公表2・1・1
照合結果一致

法務省の正答公表ページを開く →

出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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