公式正答
法務省公表の正答は5
司法試験予備試験 憲法 第8問はどう解くか
司法権の独立と裁判官弾劾について、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答は5です。
司法権の独立と裁判官弾劾の解説
ア 誤り
裁判官の懲戒は裁判手続として裁判所が行い、最高裁判所の司法行政上の裁判官会議だけで処理するものではありません。
根拠:裁判官分限法
イ 誤り
ここでいう良心は裁判官個人の主観的信念だけを意味しません。裁判官は憲法と法律に拘束され、客観的法規範を離れて裁判できません。
根拠:憲法76条3項
ウ 誤り
弾劾裁判所は憲法が特に設けた機関です。罷免判断の当否を通常司法権の頂点である最高裁判所が上訴審として審査する制度ではありません。
根拠:憲法64条
エ 正しい
弾劾裁判所は両議院議員で構成されますが、国会とは別に独立して職権を行い、国会の会期に拘束されず活動できます。
根拠:裁判官弾劾法
オ 正しい
訴追委員会は独自に訴追を判断でき、最高裁判所の訴追請求は開始の必須条件ではありません。罷免宣告についても同様です。
根拠:裁判官弾劾法
公式正答との照合
| 確認方法 | 独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 5 |
| 法務省公表 | 5 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。