公式正答
法務省公表の正答は4
司法試験予備試験 刑事訴訟法 第14問はどう解くか
公判手続における異議申立てについて、結論を分ける要件、判例、条文又は計算過程を確認します。法務省公表の正答は4です。
公判手続における異議申立ての解説
ア 誤り
相手方の訴訟行為ではなく、裁判長が釈明を求めなかったという訴訟指揮への不服です。単に相当でないという理由だけで適法な異議になるものではありません。
根拠:釈明要求と異議
イ 正しい
証人への相手方の尋問には、法令違反だけでなく、尋問方法が相当でないことを理由としても異議を述べられます。
根拠:刑事訴訟規則205条
ウ 誤り
異議への裁判は裁判所の決定です。迅速な処理が必要でも、合議事件で裁判長だけが陪席裁判官を外して決めることはできません。
根拠:合議体による異議決定
エ 誤り
裁判所の証拠採用決定に対する異議は、法令違反を理由とする場合に限られます。判断が相当でないという主張だけでは足りません。
根拠:証拠決定への異議
オ 正しい
異議は対象ごとに直ちに述べるのが原則ですが、重要事項で判断を示すのが相当なら、時機に遅れたことだけを理由に却下しない扱いがあります。
根拠:異議申立ての時機
公式正答との照合
| 確認方法 | 独自解説から正答を再構成し、法務省公表の正答と全解答欄を照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 4 |
| 法務省公表 | 4 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:法務省「令和8年司法試験予備試験短答式試験問題・正答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。