公式正答
公式正答 3
著作者人格権と試験問題利用はどう解くか
正しい選択肢は3です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。
第4問の全5肢解説
1 — 誤り(著作権法36条、43条2号、20条)。試験問題として必要な利用では翻訳は認められ得るが、36条に基づく利用について43条が一般に許すのは翻訳であり、翻案まで一律に許すものではない。人格権侵害も常に否定できない。
2 — 誤り(著作権法36条)。入社試験問題として必要な範囲で複製する場合も、試験問題としての利用に該当し得る。営利企業であることだけで許諾が必須とはならない。
3 — 正しい(著作権法19条、20条)。原作品の表現を塗りつぶす改変は同一性保持権を害し、著作者の落款を消して別人の名へ置き換える行為は氏名表示権も害する。原作品の所有権と著作者人格権は別である。
4 — 誤り(著作権法32条、48条)。引用では出所明示義務が問題となるが、「常に」明示する必要があるものではない。
5 — 誤り(著作権法19条)。乙は当該漫画の著作者ではないため、乙の氏名表示権侵害とは判断できない。
出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。