公式正答
公式正答 5
公表権・同一性保持権はどう解くか
正しい選択肢は5です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。
第5問の全5肢解説
1 — 誤り(著作権法18条、23条、61条)。演奏権の譲渡を受けても、未公表楽曲の楽譜をウェブ掲載する同意が当然に推定されるものではない。
2 — 誤り(著作権法60条)。著作者が生前に公表しない意思を示していた場合、死後も人格的利益保護の問題がある。著作権者の同意だけで当然に公表できるものではない。
3 — 誤り(著作権法18条)。地方公共団体への提出を根拠として情報公開への同意がみなされる場合でも、提出時に公衆への提供・提示を拒絶する意思表示があれば、同意擬制は働かない。
4 — 誤り(著作権法20条)。年齢や身長など単体で著作物性がない部分の変更でも、作品全体の表現を改変すれば同一性保持権侵害になり得る。
5 — 正しい(著作権法20条2項2号)。建築物に関しては増築・改築等の例外があるが、著名建築物の特徴的な装飾的螺旋階段を所有者の好みだけで異なるデザインに変更することは、同一性保持権侵害に当たり得る。
出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。