公式正答
公式正答 4
著作隣接権はどう解くか
誤っている選択肢は4です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。
第6問の全5肢解説
1 — 正しい(不正競争防止法2条1項1号・2号)。役務を証明する者が使用する標章も、商品等表示として保護され得る。
2 — 正しい(不正競争防止法2条1項1号・2号)。公立大学の名称も、大学経営という営業・事業活動の表示として商品等表示になり得る。
3 — 正しい(不正競争防止法2条1項1号・2号)。単発映画の題名は、通常、配給事業者の出所表示として機能しにくく、商品等表示性が否定され得る。
4 — 誤り(不正競争防止法2条1項1号・2号)。航空機に付された著名商標を忠実な模型に表示することは、模型の内容・再現対象を示す表示にとどまる場合があり、直ちに商品等表示に係る不正競争とは判断できない。
5 — 正しい(不正競争防止法2条1項2号、19号)。著名表示類似のドメイン名使用は、混同のおそれがなくても不正競争となる場合がある。
出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。