令和8年度・意匠・第2

秘密意匠と意匠権

意匠第2問は、秘密意匠と意匠権の条文要件と例外を整理する問題です。正しい選択肢は4です。

公式正答

公式正答 4

秘密意匠と意匠権はどう解くか

正しい選択肢は4です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。

2問の全5肢解説

1 — 誤り(意匠法8条)。組物を構成する物品は同一である必要はない。一組の家具セットは組物の意匠になり得る。

2 — 誤り(意匠法8条の2、意匠審査基準)。内装の意匠に画像の意匠を構成要素として含めることが一律に禁止されているものではない。

3 — 誤り(意匠法3条、8条の2)。個別のテーブル・椅子・ベッドの意匠が公知でも、それらを配した内装全体が当然に新規性を欠くものではない。

4 — 正しい(意匠法23条)。組物の意匠権は組物全体の登録意匠について生じる。構成物品の意匠イのみについて、当該組物意匠権の通常実施権を許諾することはできない。

5 — 誤り(意匠法10条の2)。組物全体として統一がないとの拒絶理由がある場合でも、適法に分割認められる余地がある。

出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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