令和8年度・意匠・第8

同日出願の協議と関連意匠

意匠第8問では、期間内に届出がなければ協議不成立と当然にみなされる、と読む誤りが待っています。正しい肢は3個で、公式正答は3です。

公式正答

公式正答 3

同日出願の協議と関連意匠はどう解くか

正しい肢は3個で、公式正答は3です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。

8問の全5肢解説

イ — 正しい(意匠法10条、9条)。協議を根拠として甲が意匠ハの出願人となり、意匠ハを関連意匠ロの関連意匠とする補正・整理ができれば、イ・ロ・ハの登録が可能となる。

ロ — 正しい(意匠法9条、10条)。意匠イと意匠ハは非類似であるため、甲がイの登録を受けても、協議を根拠として乙がハについて登録を受ける余地がある。

ハ — 誤り(意匠法9条2項)。甲がロについて登録を受けた場合、ロと類似する乙のハについて同日出願の協議結果に反して乙が登録を受けることはできない。

ニ — 正しい(意匠法9条、10条)。意匠イには拒絶理由がなく、ロ・ハの協議結果にかかわらず甲はイについて登録を受けられる。

ホ — 誤り(意匠法9条5項)。指定期間内に届出がない場合、特許庁長官は協議が成立しなかったものと『みなすことができる』のであり、届出がないだけで当然にみなされるものではない。

出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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