公式正答
公式正答 4
拒絶査定不服審判と前置審査はどう解くか
正しい選択肢は4です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。
第11問の全5肢解説
1 — 誤り(特許法121条)。拒絶査定不服審判を請求できるのは、拒絶査定を受けた者であり、単なる利害関係人ではない。
2 — 誤り(特許法164条)。前置審査で審査官が特許庁長官に審査結果を報告する場合、その結果を請求人に通知する必要がある定めはない。
3 — 誤り(特許法17条の2、53条、162条)。前置審査で新たに発見した拒絶理由通知が常に「最後の拒絶理由通知」となるものではない。この肢は前提が不正確である。
4 — 正しい(特許法162条)。拒絶査定不服審判請求と同時に明細書等の補正がされた場合、長官は審査官に前置審査をさせる。
5 — 誤り(特許法134条、145条)。審尋は口頭審理に限られず、書面によっても行われる。
出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。