令和8年度・特許・実用新案・第11

拒絶査定不服審判と前置審査

特許・実用新案第11問は、拒絶査定不服審判と前置審査の条文要件と例外を整理する問題です。正しい選択肢は4です。

公式正答

公式正答 4

拒絶査定不服審判と前置審査はどう解くか

正しい選択肢は4です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。

11問の全5肢解説

1 — 誤り(特許法121条)。拒絶査定不服審判を請求できるのは、拒絶査定を受けた者であり、単なる利害関係人ではない。

2 — 誤り(特許法164条)。前置審査で審査官が特許庁長官に審査結果を報告する場合、その結果を請求人に通知する必要がある定めはない。

3 — 誤り(特許法17条の2、53条、162条)。前置審査で新たに発見した拒絶理由通知が常に「最後の拒絶理由通知」となるものではない。この肢は前提が不正確である。

4 — 正しい(特許法162条)。拒絶査定不服審判請求と同時に明細書等の補正がされた場合、長官は審査官に前置審査をさせる。

5 — 誤り(特許法134条、145条)。審尋は口頭審理に限られず、書面によっても行われる。

出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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