公式正答
公式正答 5
特許異議申立てはどう解くか
誤っている肢は5個で、公式正答は5です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。
第13問の全5肢解説
イ — 誤り(特許法118条)。特許異議申立ての審理は書面審理による。口頭審理にする定めはない。
ロ — 誤り(特許法120条の3)。同一特許権に係る二以上の異議申立ては、特別の事情がある場合を除き併合する。この肢は「特別の事情がある場合に併合できる」と逆にしている。
ハ — 誤り(特許法113条)。条約違反は特許異議申立ての理由にもなる。
ニ — 誤り(特許法120条の4)。取消理由通知後は異議申立てを取り下げることができない。特許権者の承諾があればよい、という定めではない。
ホ — 誤り(特許庁審判便覧67-08)。申立期間の経過前でも、特許権者から早期審理を求める上申があれば審理を始める運用があるため、期間経過が絶対条件であるとの記述は誤り。
出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。