公式正答
公式正答 4
審判参加と審決取消訴訟はどう解くか
誤っている肢は4個で、公式正答は4です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。
第14問の全5肢解説
イ — 誤り(特許法149条)。参加許否の決定に対しては不服申立てができない。
ロ — 誤り(特許法181条、審決取消訴訟の拘束力)。審決取消後の審判で、事情・証拠・判断内容によって再度請求認容審決をすることが絶対にできないものではない。
ハ — 誤り(特許法123条、178条)。請求項ごとに審決の取消しを求めることができ、無効とされた全請求項を必ず対象にする必要があるものではない。
ニ — 誤り(特許法180条の2)。特許庁長官は裁判所の許可を得て意見を述べることができるが、訴訟当事者として参加する制度ではない。
ホ — 正しい(特許法186条)。営業秘密の申出があっても、閲覧請求が一律に拒絶されるわけではなく、特許庁長官の判断を根拠として認められる場合がある。
出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。