令和8年度・特許・実用新案・第15

審判請求の取下げと費用

特許・実用新案第15問は、審判請求の取下げと費用の条文要件と例外を整理する問題です。誤っている肢は2個で、公式正答は2です。

公式正答

公式正答 2

審判請求の取下げと費用はどう解くか

誤っている肢は2個で、公式正答は2です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。

15問の全5肢解説

イ — 正しい(特許法155条)。審決謄本送達後であっても、審決確定前であれば審判請求を取り下げ得る場合がある。

ロ — 誤り(特許法133条、162条)。審判請求書の補正命令をするのは審判長等であり、前置審査の審査官ではない。

ハ — 正しい(特許法53条、121条)。補正却下と拒絶査定が続けて行われたときは、拒絶査定に対する不服申立ての中で、先行する補正却下の適法性も争える。

ニ — 正しい(特許法169条)。拒絶査定不服審判の費用は請求人が負担する。

ホ — 誤り(特許法160条)。審査に重大な手続上の瑕疵があっても、審査へ差し戻す審決は義務ではない。条文上は審判体が必要性を判断する。

出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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