公式正答
公式正答 3
分割出願・出願変更はどう解くか
正しい選択肢は3です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。
第16問の全5肢解説
1 — 誤り(特許法48条の3)。分割出願の審査請求は、分割日から30日経過後でも、原出願日から3年の通常期間内であれば可能な場合がある。
2 — 誤り(特許法44条7項)。44条7項の救済対象は限定されており、拒絶理由通知指定期間内に分割しなかった場合を一般に救済するものではない。
3 — 正しい(特許法44条1項)。分割は、二以上の発明を包含する出願の一部を新たな出願とする制度である。そもそも分割すべき一部がない場合、30日以内でも分割できない。
4 — 誤り(特許法46条の2)。実用新案技術評価請求がされた後は、実用新案登録に基づく特許出願が制限される。請求項2だけを記載すればよいものではない。
5 — 誤り(特許法50条の2)。分割出願Bで通知された拒絶理由との関係で、原出願Aについて50条の2の通知がされる場合もあり得る。
出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。