公式正答
公式正答 5
特許異議の決定と訂正はどう解くか
誤っている肢は5個で、公式正答は5です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。
第18問の全5肢解説
イ — 誤り(特許法120条の5)。取消理由通知の相手方は特許権者及び参加人であり、異議申立人に通知する必要があるものではない。
ロ — 誤り(特許法114条)。取消決定が確定した請求項は、権利発生時から効力がなかった扱いになる。異議理由が生じた時点だけを起点とする制度ではない。
ハ — 誤り(特許法114条、178条)。取消決定には不服申立てができるが、維持決定について異議申立人が不服を申し立てることはできない。
ニ — 誤り(特許法114条)。取消しは請求項ごとに効力を生じ、一部請求項の取消決定確定を根拠として全請求項の特許権が初めから不存在となるものではない。
ホ — 誤り(特許法120条の5)。異議手続で後の訂正請求が適法にされると、先行する訂正請求は撤回扱いになる。後の訂正内容が先行請求の範囲だけに縛られるわけでもない。
出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。