令和8年度・特許・実用新案・第19

先願・拡大先願

特許・実用新案第19問は、先願・拡大先願の条文要件と例外を整理する問題です。正しい選択肢は5です。

公式正答

公式正答 5

先願・拡大先願はどう解くか

正しい選択肢は5です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。

19問の全5肢解説

1 — 誤り(特許法29条の2)。先願Aと後願Bについて発明者が同一である場合、29条の2の適用除外がある。共同発明者であることが立証される事案では、Aを根拠としてBが当然拒絶されるものではない。

2 — 誤り(特許法29条の2、184条の13)。優先権を伴う国際出願が公開され、日本語で発明イが記載されている場合、基礎出願Aが出願公開されないことだけで29条の2の適用が否定されるものではない。

3 — 誤り(特許法29条の2、39条、44条2項)。分割出願Bに関しては、29条の2との関係では分割時基準となる場合があるが、39条の先願関係では原出願日への遡及が問題となり、Cが拒絶され得る。

4 — 誤り(特許法39条4項、46条の2)。実用新案登録に基づく特許出願について、基礎実用新案登録と同一であることを理由に39条4項で拒絶されるものではない。

5 — 正しい(特許法39条3項・4項、実用新案法7条)。同日出願の特許出願と実用新案登録出願に係る発明・考案が同一の場合、協議を根拠として定めた者のみが特許又は実用新案登録を受けられる。

出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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