令和8年度・特許・実用新案・第20問

特許無効審判の手続

特許・実用新案第20問は、特許無効審判の手続の条文要件と例外を整理する問題です。正しい肢は2個で、公式正答は2です。

公式正答

公式正答 2

特許無効審判の手続はどう解くか

正しい肢は2個で、公式正答は2です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。

第20問の全5肢解説

イ — 誤り。123条1項各号では、17条の2第3項違反(新規事項追加禁止)は無効理由。

ロ — 正しい。請求書副本送達前は、被請求人の利益侵害がないため、要旨変更の補正が許可される場合がある。

ハ — 誤り。民訴法196条の準用関係では、配偶者(離婚した元配偶者を含む)について著しい利害関係事項は宣誓拒絶可能。準用関係あり。

ニ — 誤り。197条準用では、虚偽陳述は10万円以下の過料(または刑事罰)。

ホ — 正しい。169条5項では、費用負担及び額は審決又は決定で職権で定める。

出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格Hubが独自に作成。

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