令和8年度・特許・実用新案・第4

職務発明と特許を受ける権利

特許・実用新案第4問は、職務発明と特許を受ける権利の条文要件と例外を整理する問題です。正しい肢は2個で、公式正答は2です。

公式正答

公式正答 2

職務発明と特許を受ける権利はどう解くか

正しい肢は2個で、公式正答は2です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。

4問の全5肢解説

イ — 誤り(特許法33条、34条、35条)。丙の職務発明に関しては丁会社への原始帰属規則がある。甲が乙会社へ自己持分を承継させる場面で、丙の同意を要するとは判断できない。

ロ — 正しい(特許法34条1項、35条)。戊が職務発明性を知らず先に出願して対抗要件を備えたとき、承継を受けただけの乙は戊に権利取得を主張できない。

ハ — 誤り(特許法35条)。発明ハは甲が乙会社在職中に乙会社との関係で完成した職務発明であり、後に丁会社へ転職したことを根拠として丁会社が当然取得するものではない。

ニ — 誤り(特許法35条5項)。協議・開示・意見聴取等は不合理性判断の重要要素だが、協議・開示がないから「必ず」不合理となるものではない。

ホ — 正しい(特許法35条4項)。相当の利益は金銭に限られず、留学機会のような経済上の利益も含まれ得る。

出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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