令和8年度・特許・実用新案・第6

実用新案権と刑事責任

特許・実用新案第6問は、実用新案権と刑事責任の条文要件と例外を整理する問題です。正しい選択肢は3です。

公式正答

公式正答 3

実用新案権と刑事責任はどう解くか

正しい選択肢は3です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。

6問の全5肢解説

1 — 誤り(実用新案法51条)。実用新案法にも登録実用新案表示の努力義務がある。

2 — 誤り(実用新案法56条、58条、29条)。侵害とみなされる行為についても刑事罰の対象になり得る。

3 — 正しい(実用新案法29条の2、56条)。実用新案技術評価書は主として権利行使時の警告・責任制限に関係する制度であり、評価書がないこと自体は刑事罰を免れる理由ではない。

4 — 誤り(実用新案法34条)。無効審決確定時の登録料返還は、請求年の翌年以降ではなく、審決確定年以後の各年分等について定められる。

5 — 誤り(実用新案法53条、実用新案登録令)。無効審決確定による消滅等は原簿登録だけでなく公報掲載の対象となる。

出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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