令和8年度・特許・実用新案・第7

査証制度と証拠収集

特許・実用新案第7問は、査証制度と証拠収集の条文要件と例外を整理する問題です。誤っている肢は3個で、公式正答は3です。

公式正答

公式正答 3

査証制度と証拠収集はどう解くか

誤っている肢は3個で、公式正答は3です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。

7問の全5肢解説

イ — 誤り。105条の2の4第8項では、査証命令決定に対して即時抗告ができる。

ロ — 正しい。合理的な根拠なしに査証人の現場立入りを拒めば、裁判所は証明対象事項を申立側の説明どおりに扱える。

ハ — 誤り。105条の2の11では、意見募集は「他の当事者の意見を聴いて」行う必要がある。

ニ — 正しい。105条の2の8では、鑑定の申立ては当事者(原告でも被告でも)可能。

ホ — 誤り。106条では、「損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに」、両方可能。

出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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