公式正答
公式正答 5
国内優先権・パリ優先権はどう解くか
各肢を判定して組合せを照合すると、公式正答は5です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。
第9問の全5肢解説
イ — 誤り(特許法41条1項、46条の2)。実用新案登録に基づく特許出願は、国内優先権の基礎となる先の出願から除外される。
ロ — 正しい(特許法41条)。国内優先権は、先の出願の当初明細書等に記載された発明を基礎にできる。後に補正で削除されていても、当初記載があれば基礎になり得る。
ハ — 誤り(特許法41条2項、パリ条約4条)。国内優先権の効果は、外国出願Aの基準日まで当然に遡るものではない。発明イの基準日は各優先権の要件に沿って個別に決める。
ニ — 正しい(特許法42条、41条)。先の出願Aは、1年4月経過時に係属しており、かつ特許査定・設定登録の時期によっては、1年4月経過後に設定登録される場合がある。
ホ — 誤り(パリ条約4条、特許法43条、方式審査実務)。パリ優先権の主張を後から単なる補正で削除できる制度ではない。
出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。