公式正答
公式正答 2
防護標章と商標権はどう解くか
正しい選択肢は2です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。
第10問の全5肢解説
1 — 誤り(商標法68条の32以下)。セントラルアタック後の再出願について、国際登録日から10年以内に登録査定があった場合でも、常に登録料納付がなければ設定登録を受けられないとは判断できない。
2 — 正しい(商標法68条の32、50条)。国際登録の日から3年以上国内不使用であっても、日本での商標権の効力発生時期等によって、不使用取消審判を請求認められないことがある。
3 — 誤り(商標法68条の2)。防護標章登録又は防護標章登録出願を基礎とする国際登録出願も可能である。
4 — 誤り(商標法68条の25)。国際登録に基づく商標権の放棄に関しては、国内登録商標権と同じ承諾要件がそのまま適用されるものではない。
5 — 誤り(マドリッド協定議定書、商標法68条の19)。事後指定に係る商標権の存続期間は、事後指定日から10年ではなく、国際登録の存続期間に従う。
出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。