公式正答
公式正答 3
マドリッド協定議定書はどう解くか
正しい選択肢は3です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。
第9問の全5肢解説
1 — 誤り(商標法43条の3、43条の6)。登録異議申立てがあったとき、審判長が審判書記官を指定する必要があるという定めではない。
2 — 誤り(商標法43条の3、特許法136条準用)。登録異議の審理は3人又は5人の審判官の合議体で行われる。
3 — 正しい(商標法43条の11)。取消理由通知前に登録異議申立てが取り下げられた場合、職権審理を継続することはできない。
4 — 誤り(商標法43条の7)。参加には法律上の利害関係が必要であり、単なる金銭貸借関係だけでは足りない。
5 — 誤り(商標法43条の4)。異議申立てがあった旨を専用使用権者等に通知する必要があるのは、特許庁長官であり、審判長ではない。
出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。