令和8年度・商標・第8

審判と登録異議

商標第8問は、審判と登録異議の条文要件と例外を整理する問題です。正しい肢は2個で、公式正答は2です。

公式正答

公式正答 2

審判と登録異議はどう解くか

正しい肢は2個で、公式正答は2です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。

8問の全5肢解説

イ — 誤り(商標法46条の2)。後から生じた無効原因の発生日を確定できないときの起算点は、無効審判の登録日である。請求書を提出した日ではない。

ロ — 正しい(商標法51条2項)。取消審決の謄本送達日から5年を経過していても、審決確定日から5年を経過していなければ、再登録制限を受ける場合がある。

ハ — 誤り(商標法53条1項)。使用権者の不正使用取消審判は、使用権者の故意に限って取消しが認められる制度ではない。

ニ — 誤り(商標法53条の2)。代理人等による不正登録取消審判を請求できる者に、質権に相当する権利者が当然含まれるものではない。

ホ — 正しい(商標法56条、特許法156条)。審理終結通知後でも、必要があるときは審理を再開できる。

出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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