令和8年度・条約・第2

PCT国際出願の手続

条約第2問は、PCT国際出願の手続の条文要件と例外を整理する問題です。正しい選択肢は4です。

公式正答

公式正答 4

PCT国際出願の手続はどう解くか

正しい選択肢は4です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。

2問の全5肢解説

1 — 誤り(PCT11条)。発明の名称は国際出願日の認定要件ではない。

2 — 誤り(PCT21条、規則48)。英語以外で国際公開される場合でも、出願人が必ず英語翻訳文を作成・提出する必要があるものではない。

3 — 誤り(PCT規則92bis)。名義・住所等の変更記録には期限・要件があり、いかなる場合でも記録されるものではない。

4 — 正しい(PCT規則22.1)。優先日から14月経過後、受理官庁に国際出願の写しが出願時のものと同一である旨の認証を請求でき、認証謄本を国際事務局へ送付できる。

5 — 誤り(PCT46条)。翻訳不正確による特許範囲の調整・無効判断は指定国の国内法上の問題であり、国際事務局が特許範囲を遡及限定・無効宣言するものではない。

出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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