午後特別食加算の対象となる治療食

第40回 管理栄養士 問題111
疾患名だけでなく算定対象と数値要件を照合する

第40回問題111は、特別食加算の対象となる治療食について、正答と全ての選択肢の判断根拠を確認する問題です。 クローン病に対して提供する低残渣食は、入院時食事療養の特別食加算の対象です。正答は5です。

公式正答

公式正答 5

問題111はどう解くか

クローン病に対して提供する低残渣食は、入院時食事療養の特別食加算の対象です。正答は5です。

5つの選択肢をどう判断するか

1は誤りです。貧血食の算定対象となる鉄欠乏性貧血では、血中ヘモグロビン濃度10g/dL未満などの要件があり、13g/dLは該当しません。

2は誤りです。BMI26kg/m²だけでは脂質異常症食の算定要件になりません。高度肥満症を脂質異常症食に準じて扱う場合の目安はBMI35kg/m²以上です。

3は誤りです。高血圧症だけを理由に提供する減塩食は、食塩6g/日未満であっても特別食加算の対象ではありません。

4は誤りです。肺がん患者への個別対応という名称だけでは、特別食加算が認められる治療食区分になりません。

5が正しいです。クローン病や潰瘍性大腸炎に対する低残渣食は、算定可能な特別食に含まれます。

出典:厚生労働省「第40回管理栄養士国家試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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