令和8年・行政法規・第15

不動産鑑定士 行政法規15問 解説

行政法規第15問は、景観計画と景観重要建造物を問う問題です。正しい選択肢は5です。

公式正答

国土交通省公表の正答 5

不動産鑑定士 行政法規15問はどう解くか

景観計画と景観重要建造物について、各肢の主体、要件、数値、例外を基準日現在の法令・鑑定評価基準へ照合します。正しい選択肢は5です。

景観計画と景観重要建造物の全5肢解説

1 誤り

景観計画区域での変更命令は法定の形態意匠制限に係る場合が中心で、高さ不適合を理由に当然に命令できるわけではない。

根拠:景観法第8条・第16条・第22条・第63条

2 誤り

都道府県が景観計画を定める際は関係市町村と協議すれば足り、同意までは要求されない。

根拠:景観法第8条・第16条・第22条・第63条

3 誤り

国の機関による景観地区内の計画は市町村長への通知等で処理され、都道府県知事への通知と固定されない。

根拠:景観法第8条・第16条・第22条・第63条

4 誤り

景観重要建造物の増改築・移転・除却等には、原則として景観行政団体の長の許可が必要である。

根拠:景観法第8条・第16条・第22条・第63条

5 正しい

景観計画は国土計画や道路・河川等の国の計画との調和を保つ必要がある。

根拠:景観法第8条・第16条・第22条・第63条

正答の確認

確認方法全5肢の法令・鑑定評価基準照合
解説から導いた答え5
国土交通省公表5
照合結果一致

出典:国土交通省「令和8年不動産鑑定士試験短答式試験問題・正解」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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