公式正答
国土交通省公表の正答 5
不動産鑑定士 行政法規 第17問はどう解くか
建築物の安全・避難と確認対象について、各肢の主体、要件、数値、例外を基準日現在の法令・鑑定評価基準へ照合します。誤っている記述の組合せを照合すると、正答は5です。
建築物の安全・避難と確認対象の全5肢解説
イ 正しい
自治体は災害危険区域を条例指定し、住宅建築の禁止など防災上必要な制限を設けられる。
根拠:建築基準法第6条・第35条・第39条、同法施行令第20条の2・第121条
ロ 正しい
ごみ等による埋立地では、盛土や地盤改良など衛生・安全上の措置が必要となる。
根拠:建築基準法第6条・第35条・第39条、同法施行令第20条の2・第121条
ハ 正しい
住宅居室は、基準に適合する換気設備がない限り、床面積の20分の1以上の有効開口部を備える。
根拠:建築基準法第6条・第35条・第39条、同法施行令第20条の2・第121条
ニ 誤り
映画館の客席がある避難階以外の階には、原則として二以上の直通階段が必要であり、一つでは足りない。
根拠:建築基準法第6条・第35条・第39条、同法施行令第20条の2・第121条
ホ 誤り
法改正後は都市計画区域外でも木造2階建て住宅が確認対象となり、着工前確認を省略できない。
根拠:建築基準法第6条・第35条・第39条、同法施行令第20条の2・第121条
正答の確認
| 確認方法 | 全5肢の法令・鑑定評価基準照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 5 |
| 国土交通省公表 | 5 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:国土交通省「令和8年不動産鑑定士試験短答式試験問題・正解」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。