令和8年・行政法規・第17

不動産鑑定士 行政法規17問 解説

行政法規第17問は、建築物の安全・避難と確認対象を問う問題です。誤っている記述の組合せを照合すると、正答は5です。

公式正答

国土交通省公表の正答 5

不動産鑑定士 行政法規17問はどう解くか

建築物の安全・避難と確認対象について、各肢の主体、要件、数値、例外を基準日現在の法令・鑑定評価基準へ照合します。誤っている記述の組合せを照合すると、正答は5です。

建築物の安全・避難と確認対象の全5肢解説

 正しい

自治体は災害危険区域を条例指定し、住宅建築の禁止など防災上必要な制限を設けられる。

根拠:建築基準法第6条・第35条・第39条、同法施行令第20条の2・第121条

 正しい

ごみ等による埋立地では、盛土や地盤改良など衛生・安全上の措置が必要となる。

根拠:建築基準法第6条・第35条・第39条、同法施行令第20条の2・第121条

 正しい

住宅居室は、基準に適合する換気設備がない限り、床面積の20分の1以上の有効開口部を備える。

根拠:建築基準法第6条・第35条・第39条、同法施行令第20条の2・第121条

 誤り

映画館の客席がある避難階以外の階には、原則として二以上の直通階段が必要であり、一つでは足りない。

根拠:建築基準法第6条・第35条・第39条、同法施行令第20条の2・第121条

 誤り

法改正後は都市計画区域外でも木造2階建て住宅が確認対象となり、着工前確認を省略できない。

根拠:建築基準法第6条・第35条・第39条、同法施行令第20条の2・第121条

正答の確認

確認方法全5肢の法令・鑑定評価基準照合
解説から導いた答え5
国土交通省公表5
照合結果一致

出典:国土交通省「令和8年不動産鑑定士試験短答式試験問題・正解」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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