令和8年・行政法規・第34

不動産鑑定士 行政法規34問 解説

行政法規第34問は、国有普通財産の貸付・信託を問う問題です。正しい選択肢は5です。

公式正答

国土交通省公表の正答 5

不動産鑑定士 行政法規34問はどう解くか

国有普通財産の貸付・信託について、各肢の主体、要件、数値、例外を基準日現在の法令・鑑定評価基準へ照合します。正しい選択肢は5です。

国有普通財産の貸付・信託の全5肢解説

1 誤り

普通財産を出資目的にするには法律上の根拠が必要であり、一般的処分権だけでは足りない。

根拠:国有財産法第18条・第20条・第27条・第28条

2 誤り

国や公共団体の公共用・公用等に必要となったときは、所管庁が貸付契約を解除できる。

根拠:国有財産法第18条・第20条・第27条・第28条

3 誤り

植樹目的の土地貸付は法定期間内で更新も認められるため、更新不能ではない。

根拠:国有財産法第18条・第20条・第27条・第28条

4 誤り

国の事務・事業または職員住居に使う財産は公用財産であり、公共用財産の定義ではない。

根拠:国有財産法第18条・第20条・第27条・第28条

5 正しい

普通財産のうち土地とその定着物は、法定例外を除き政令に従って信託できる。

根拠:国有財産法第18条・第20条・第27条・第28条

正答の確認

確認方法全5肢の法令・鑑定評価基準照合
解説から導いた答え5
国土交通省公表5
照合結果一致

出典:国土交通省「令和8年不動産鑑定士試験短答式試験問題・正解」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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