公式正答
国土交通省公表の正答 5
不動産鑑定士 行政法規 第34問はどう解くか
国有普通財産の貸付・信託について、各肢の主体、要件、数値、例外を基準日現在の法令・鑑定評価基準へ照合します。正しい選択肢は5です。
国有普通財産の貸付・信託の全5肢解説
1 誤り
普通財産を出資目的にするには法律上の根拠が必要であり、一般的処分権だけでは足りない。
根拠:国有財産法第18条・第20条・第27条・第28条
2 誤り
国や公共団体の公共用・公用等に必要となったときは、所管庁が貸付契約を解除できる。
根拠:国有財産法第18条・第20条・第27条・第28条
3 誤り
植樹目的の土地貸付は法定期間内で更新も認められるため、更新不能ではない。
根拠:国有財産法第18条・第20条・第27条・第28条
4 誤り
国の事務・事業または職員住居に使う財産は公用財産であり、公共用財産の定義ではない。
根拠:国有財産法第18条・第20条・第27条・第28条
5 正しい
普通財産のうち土地とその定着物は、法定例外を除き政令に従って信託できる。
根拠:国有財産法第18条・第20条・第27条・第28条
正答の確認
| 確認方法 | 全5肢の法令・鑑定評価基準照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 5 |
| 国土交通省公表 | 5 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:国土交通省「令和8年不動産鑑定士試験短答式試験問題・正解」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。