公式正答
国土交通省公表の正答 2
不動産鑑定士 行政法規 第35問はどう解くか
所得税法上の不動産譲渡について、各肢の主体、要件、数値、例外を基準日現在の法令・鑑定評価基準へ照合します。正しい記述の組合せを照合すると、正答は2です。
所得税法上の不動産譲渡の全5肢解説
イ 正しい
建物所有目的の土地賃借権設定で対価が土地価額の2分の1を超える場合、その対価は譲渡所得の収入となる。
根拠:所得税法第33条・第40条・第58条・第59条
ロ 誤り
固定資産交換の特例には取得資産を同一用途に供する要件があり、用途変更すれば適用できない。
根拠:所得税法第33条・第40条・第58条・第59条
ハ 誤り
不動産業者でも自己居住用の家屋・敷地は棚卸資産ではなく、その譲渡を直ちに事業所得とはしない。
根拠:所得税法第33条・第40条・第58条・第59条
ニ 正しい
限定承認に係る包括遺贈で取得した資産の取得価額は、遺贈時の時価相当額とみなされる。
根拠:所得税法第33条・第40条・第58条・第59条
ホ 誤り
取得後5年以内の短期譲渡所得には、長期譲渡のような2分の1課税を適用しない。
根拠:所得税法第33条・第40条・第58条・第59条
正答の確認
| 確認方法 | 全5肢の法令・鑑定評価基準照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 2 |
| 国土交通省公表 | 2 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:国土交通省「令和8年不動産鑑定士試験短答式試験問題・正解」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。