令和8年・行政法規・第35

不動産鑑定士 行政法規35問 解説

行政法規第35問は、所得税法上の不動産譲渡を問う問題です。正しい記述の組合せを照合すると、正答は2です。

公式正答

国土交通省公表の正答 2

不動産鑑定士 行政法規35問はどう解くか

所得税法上の不動産譲渡について、各肢の主体、要件、数値、例外を基準日現在の法令・鑑定評価基準へ照合します。正しい記述の組合せを照合すると、正答は2です。

所得税法上の不動産譲渡の全5肢解説

 正しい

建物所有目的の土地賃借権設定で対価が土地価額の2分の1を超える場合、その対価は譲渡所得の収入となる。

根拠:所得税法第33条・第40条・第58条・第59条

 誤り

固定資産交換の特例には取得資産を同一用途に供する要件があり、用途変更すれば適用できない。

根拠:所得税法第33条・第40条・第58条・第59条

 誤り

不動産業者でも自己居住用の家屋・敷地は棚卸資産ではなく、その譲渡を直ちに事業所得とはしない。

根拠:所得税法第33条・第40条・第58条・第59条

 正しい

限定承認に係る包括遺贈で取得した資産の取得価額は、遺贈時の時価相当額とみなされる。

根拠:所得税法第33条・第40条・第58条・第59条

 誤り

取得後5年以内の短期譲渡所得には、長期譲渡のような2分の1課税を適用しない。

根拠:所得税法第33条・第40条・第58条・第59条

正答の確認

確認方法全5肢の法令・鑑定評価基準照合
解説から導いた答え2
国土交通省公表2
照合結果一致

出典:国土交通省「令和8年不動産鑑定士試験短答式試験問題・正解」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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