令和8年・行政法規・第7

不動産鑑定士 行政法規7問 解説

行政法規第7問は、都市計画の決定主体を問う問題です。正しい記述の組合せを照合すると、正答は2です。

公式正答

国土交通省公表の正答 2

不動産鑑定士 行政法規7問はどう解くか

都市計画の決定主体について、各肢の主体、要件、数値、例外を基準日現在の法令・鑑定評価基準へ照合します。正しい記述の組合せを照合すると、正答は2です。

都市計画の決定主体の全5肢解説

 正しい

都市再開発方針等は広域的観点を要するため、都道府県が定める都市計画である。

根拠:都市計画法第15条

 誤り

特別用途地区は市町村が定める都市計画に属する。

根拠:都市計画法第15条

 正しい

都市再生特別地区は都道府県が決定する都市計画である。

根拠:都市計画法第15条

 誤り

防火地域・準防火地域は原則として市町村決定である。

根拠:都市計画法第15条

 誤り

土地区画整理促進区域は市町村が定める都市計画である。

根拠:都市計画法第15条

正答の確認

確認方法全5肢の法令・鑑定評価基準照合
解説から導いた答え2
国土交通省公表2
照合結果一致

出典:国土交通省「令和8年不動産鑑定士試験短答式試験問題・正解」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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