個人情報保護法・定義

第20回 問43
個人情報、識別符号、要配慮情報、個人データ

個人情報と個人データは同じ範囲ではありません。生存者性、識別符号の法定列挙、検索可能な体系性を確認します。 要配慮個人情報の定義を述べた③が正答です。

公式正答

正答 3

この問題をどう解くか

要配慮個人情報の定義を述べた③が正答です。

4つの項目をどう判断するか

①は不適切。個人情報保護法の個人情報は、生存する個人に関する情報に限られます。死者情報でも遺族を識別する部分は別途個人情報になり得ます。

②は不適切。個人識別符号は政令等で定められた生体情報や旅券番号・個人番号等です。クレジットカード番号や電話番号が単独で当然に個人識別符号になるわけではありません。

③は適切。人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪被害など、差別・偏見等を防ぐため特に慎重な取扱いを要する情報が要配慮個人情報です。

④は不適切。人物を識別できる防犯映像は個人情報になり得ますが、容易に検索できるよう体系化されていなければ個人情報データベースを構成せず、個人データではありません。

次回受験での注意

第20回試験の法令基準日である2025年4月1日現在の制度により判定。次回受験時は最新法令も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。日本貸金業協会の公式PDF・問43を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。

出典:日本貸金業協会「第20回 貸金業務取扱主任者資格試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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