貸金業ADR

第20回 問47
苦情処理手続と紛争解決センター

苦情と紛争は段階が異なります。不満の表明自体が苦情であり、自主交渉で解決不能になったことまでは定義要件ではありません。 苦情の定義へ紛争の要件を混ぜる①が不適切で、正答は①です。

公式正答

正答 1

この問題をどう解くか

苦情の定義へ紛争の要件を混ぜる①が不適切で、正答は①です。

4つの項目をどう判断するか

①は不適切。貸金業務等関連苦情は、契約者等による不満足の表明をいいます。自主交渉で解決できず和解可能であることまで要求するのは紛争段階の説明です。

②は適切。協会員等は、センターの業務内容、手続概要、受付窓口をウェブサイトや店頭など適切な方法で公表します。

③は適切。苦情を有する個人、法人、代表者・管理者の定めがある法人格のない社団・財団も、苦情処理手続開始を申し立てられます。

④は適切。センターが解決促進のため事情聴取や資料提出を求めた場合、協会員等は正当な理由なく拒否できません。ADRの実効性を確保する義務です。

次回受験での注意

第20回試験の法令基準日である2025年4月1日現在の制度により判定。次回受験時は最新法令も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。日本貸金業協会の公式PDF・問47を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。

出典:日本貸金業協会「第20回 貸金業務取扱主任者資格試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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