第57回・択一式解雇無効争訟中の基本手当と資格回復

社労士 択一式 雇用保険法・徴収法7
雇用関係の遡及、賃金支払、事業廃止、二重雇用を整理する

この問題の論点は解雇無効争訟中の基本手当と資格回復です。誤っているのはAです。和解により雇用関係の継続が確認されれば、賃金不払期間であっても失業していたとは扱えず、受給済み基本手当は返還対象です。

公式正答

公式正答 A

社労士 第57回 問7はどう解くか

誤っているのはAです。和解により雇用関係の継続が確認されれば、賃金不払期間であっても失業していたとは扱えず、受給済み基本手当は返還対象です。

択一式5候補をどう判断するか

Aが誤りです。雇用関係が継続するとの和解が成立した以上、無給というだけで失業状態にはならず、基本手当を保持できません。

Bは正しい記述です。仮処分で解雇時へ遡って賃金を受ければ、その期間の失業給付は返還します。

Cは正しい記述です。事業所廃止で現実の雇用回復が不可能なら、解雇無効判決だけで資格喪失確認を取り消しません。

Dは正しい記述です。二社の雇用が重なる期間は収入と遡及賃金の関係を踏まえ、被保険者資格を置く雇用関係を選択します。

Eは正しい記述です。不当労働行為救済の係争中でも解雇の効力が未確定なら、他の要件を満たす限り基本手当を受けられます。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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