第57回・択一式概算保険料の延納・増額訂正・追加徴収

社労士 択一式 雇用保険法・徴収法8
成立時期、40万円基準、2倍要件、通知後30日を確認する

この問題の論点は概算保険料の延納・増額訂正・追加徴収です。正しいのはEです。年度途中の保険率引上げによる追加徴収も延納でき、10月20日発通知の第1期納期限は30日後の11月19日です。

公式正答

公式正答 E

社労士 第57回 問8はどう解くか

正しいのはEです。年度途中の保険率引上げによる追加徴収も延納でき、10月20日発通知の第1期納期限は30日後の11月19日です。

択一式5候補をどう判断するか

Aは誤りです。11月1日成立の継続事業はその保険年度が短く、事務組合委託だけを理由に当年度概算保険料を延納できません。

Bは誤りです。一括有期事業の概算保険料が40万円以上なら延納要件を満たし、50万円で一律不可とはなりません。

Cは誤りです。見込賃金が500万円から1,200万円へ2倍超となり差額も所定額以上なので、増加概算保険料申告書による申告・納付が必要です。

Dは誤りです。政府の認定決定による概算保険料は通知を受けた日の翌日から15日以内で、9月19日ではありません。

Eが正解です。追加徴収の通知日から30日を経過する日までに第1期を納め、申請により残額を延納できます。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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