第57回・択一式雇用保険の特例納付保険料

社労士 択一式 雇用保険法・徴収法9
2年超遡及、申出書、事務組合、納付先を確認する

この問題の論点は雇用保険の特例納付保険料です。誤っているのはAです。特例納付保険料は、通常の2年遡及を超えて被保険者期間を確認する特例対象者に対応する制度です。

公式正答

公式正答 A

社労士 第57回 問9はどう解くか

誤っているのはAです。特例納付保険料は、通常の2年遡及を超えて被保険者期間を確認する特例対象者に対応する制度です。

択一式5候補をどう判断するか

Aが誤りです。2年以内なら通常の遡及確認で処理でき、特例納付の中心は給与から保険料を控除されていた者の2年を超える期間です。

Bは正しい記述です。特例納付は通常の年度概算・確定保険料とは別手続で、15条・19条をそのまま適用しません。

Cは正しい記述です。事業主情報、労働保険番号、特例納付額を記載した書面を都道府県労働局長へ提出します。

Dは正しい記述です。委託事業主については事務組合が特例納付保険料の事務を処理できます。

Eは正しい記述です。申出後は、日本銀行か都道府県労働局の収入官吏へ納めます。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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