第57回・択一式平均賃金の算定期間と算定事由発生日

社労士 択一式 労働基準法・労働安全衛生法2
日給者の最低保障、賃金締切日、控除期間を分けて計算する

この問題の論点は平均賃金の算定期間と算定事由発生日です。誤っているのはDです。雇入れ後3か月未満でも、算定事由発生日前に賃金締切日があれば直前の締切日から算定します。

公式正答

公式正答 D

社労士 第57回 問2はどう解くか

誤っているのはDです。雇入れ後3か月未満でも、算定事由発生日前に賃金締切日があれば直前の締切日から算定します。

択一式5候補をどう判断するか

Aは正しい記述です。原則計算より日給者の最低保障額である日給1万円×60%=6,000円の方が高く、平均賃金は6,000円です。

Bは正しい記述です。解雇予告手当の算定事由日は最初に解雇を通告した日で、合意により解雇日を後へ変えても動きません。

Cは正しい記述です。一勤務が二暦日にまたがる場合、原則として始業時刻が属する日に算定事由が生じたものと扱います。

Dが誤りです。雇入れ後3か月未満でも直前の賃金締切日があれば、その締切日から算定事由発生日までを基礎にします。

Eは正しい記述です。法定控除期間が直前3か月以上に及び通常計算できない場合は、都道府県労働局長が平均賃金を定めます。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

全78問・全510選択肢解説PDFを見る →