公式正答
公式正答 E
社労士 第57回 問4はどう解くか
正しいのはEです。もともと休日と定められた日には労働義務がなく、使用者都合の休業手当は生じません。
択一式の5候補をどう判断するか
Aは誤りです。前借金と賃金の相殺禁止は労使協定で解除できる控除とは別で、書面協定があっても相殺できません。
Bは誤りです。賃金直接払いの趣旨から、労働者が第三者へ受領を委任・代理させることも原則として認められません。
Cは誤りです。前払い済みの賃金から後に不就労分を調整する合理的な精算は、一定の範囲で全額払い違反となりません。
Dは誤りです。非常時払の対象は既に提供した労働に対する賃金で、将来の未就労期間分まで前払いする義務はありません。
Eが正解です。労働協約・就業規則・契約で休日とされた日は休業日ではないため、労基法26条の休業手当は不要です。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。