第57回・択一式36協定の事業場単位と過半数代表

社労士 択一式 労働基準法・労働安全衛生法5
企業全体ではなく各事業場で協定当事者を確定する

この問題の論点は36協定の事業場単位と過半数代表です。誤っているのはAです。過半数組合かどうかは企業全体180人ではなく、本社・各支店という事業場ごとに判断します。

公式正答

公式正答 A

社労士 第57回 問5はどう解くか

誤っているのはAです。過半数組合かどうかは企業全体180人ではなく、本社・各支店という事業場ごとに判断します。

択一式5候補をどう判断するか

Aが誤りです。企業全体で100人を組織していても、各事業場で過半数を組織するとは限らず、自動的に全事業場の協定当事者にはなりません。

Bは正しい記述です。適法に成立した36協定は、締結後に過半数代表者が死亡しても有効期間中の効力を失いません。

Cは正しい記述です。過半数代表を選ぶ母集団には、管理監督者や年少者など時間外・休日労働の対象外となる者も含めます。

Dは正しい記述です。労基法10条の使用者に当たる社長が各事業場の協定当事者となることもできます。

Eは正しい記述です。親睦団体の代表が自動的に選ばれただけでは、民主的手続で選出された過半数代表者とはいえません。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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