法務省公表の平成28年司法試験短答式試験問題・正答を参照。問題文と選択肢は転載せず、科目・問番号、正答および独自解説を掲載しています。
法務省の公式問題PDF →公式正答
法務省公表の正答は4
未成年者の行為能力
正答の要点 4
未成年者は養親になれず、営業許可を得た範囲では成年者と同じ能力を持ちます。一方、15歳でも遺言能力があることと遺言証人になれることは別で、未成年者は証人欠格です。
根拠:養子・遺言証人・営業許可
判断の軸 条文・判例を照合
制限行為能力者本人は単独で取消権を行使できます。また、未成年者でも代理人にはなれますが、代理行為について本人側が能力欠缺を理由に取り消すことはできません。
根拠:取消権と代理資格
公式公表との照合
| 解説から導いた答え | 4 |
|---|---|
| 法務省公表 | 4 |
| 照合結果 | 一致 |
問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。