平成28年・民法・第8

司法試験 民法
8問 解説

相続と不動産対抗関係は、制度趣旨を押さえると各記述の位置付けが明確になります。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

相続と不動産対抗関係

正答の要点 3

相続放棄は遡及するため放棄者からの譲受人は保護されません。遺産分割で法定持分を超えて取得した部分は、登記を先に備えた第三者との対抗関係になるのが旧法判例の基本です。

根拠:放棄・遺贈・遺産分割

判断の軸 条文・判例を照合

特定財産を相続させる遺言の取得は当時の判例上、登記なく第三者に対抗できました。共同相続人の一人による無権利持分の処分について、他の相続人は自己持分を登記なく主張できます。

根拠:相続させる遺言と共同相続

公式公表との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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