平成28年・民法・第9

司法試験 民法
9問 解説

先に動産の即時取得の判断基準を確定し、その後で各記述を照合します。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

動産の即時取得

正答の要点 2

取得者の善意・無過失は占有取得時に必要で、平穏・公然・善意は推定されても無過失まで一律に推定されません。疑念を持ちながら確認しない場合は善意又は無過失を欠きます。

根拠:善意無過失と占有取得

判断の軸 条文・判例を照合

占有改定だけでは即時取得に必要な外観変更を欠きます。登録自動車には公示制度があるため即時取得の対象外です。他人の立木を伐採して得た材木は取引行為による占有取得ではありません。

根拠:占有改定・登録自動車・伐木

公式公表との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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