令和8年・民法・第23

司法試験 民法
23問 解説

弁済充当の合意・指定・法定順序は、制度趣旨を押さえると各肢の位置付けが明確になります。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

弁済充当の合意・指定・法定順序

誤り イ・ウ

特定の債務を指定しても、費用・利息・元本の充当は全債務を通じた法定順序で処理され、記載のように一債務を元本まで完結させてから次へ進むとは限りません。弁済者の指定に受領者が異議を述べても、その指定が当然に失効する制度でもありません。

根拠:民法488条・489条

確認 ア・エ・オは正しい

当事者の合意が最優先され、指定がなければ弁済期、弁済利益、債務額の順で法定充当します。

根拠:合意充当と法定充当

公式正答との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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