令和8年・民法・第36問

司法試験 民法
第36問 解説

代位弁済・危険負担・委任・混同・転貸について、判例・条文から正誤を組み立てます。法務省公表の正答は1です。

公式正答

法務省公表の正答は1

代位弁済・危険負担・委任・混同・転貸

ア 誤り

保証人が全額を弁済すると債権者へ代位し、求償権を確保するため抵当権も保証人へ移ります。被担保債権が形式的に弁済されたから消滅するのではありません。

根拠:弁済による代位

イ 誤り

双方に責任のない履行不能では、相手方は反対給付の履行を拒めますが、代金債務が当然に消滅するという旧法型の表現ではありません。

根拠:民法536条1項

ウ 正しい

委任終了後も急迫事情があれば、相続人などが処理可能になるまで、受任者は必要な事務を継続しなければなりません。

根拠:民法654条

エ 正しい

賃借人が目的建物の所有権を取得すると、賃借権と所有権が同一人に帰属して混同消滅します。ただし第三者の権利を害する場合は例外です。

根拠:民法520条

オ 正しい

適法な転貸でも、原賃貸借が期間満了で終了し、賃貸人が転借人へ返還請求をした時に転貸借は終了します。

根拠:民法613条3項

公式正答との照合

解説から導いた答え1
法務省公表1
照合結果一致

法務省の正答 →

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