令和8年・憲法・第11

司法試験 憲法
11問 解説

天皇の任命行為と国事行為の委任について、判例・条文から正誤を組み立てます。法務省公表の正答はNo.21=2、No.22=2、No.23=1です。

公式正答

法務省公表の正答はNo.21=2、No.22=2、No.23=1

天皇の任命行為と国事行為の委任

 誤り

天皇が内閣の指名に基づき任命するのは最高裁判所長官です。その他の最高裁判所裁判官は内閣が任命します。

根拠:憲法6条2項

 誤り

国事行為の委任方法は皇室典範ではなく法律で定めるとされ、国事行為の臨時代行に関する法律が置かれています。

根拠:憲法4条2項

 正しい

摂政は天皇の名で国事行為を行い、その範囲には国事行為を委任する行為も含まれます。

根拠:摂政の国事行為

公式正答との照合

解説から導いた答え2・2・1
法務省公表2・2・1
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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